はじめに

「こころの病気で出社できなくなった」などという話を聞くことがよくあります。

厚生労働省が3年ごとに調査している「患者調査」によると、うつ病などの気分障害の患者数は1996年には43.3万人だったのが、127.6万人と3倍近くなっています。さらにコロナ禍で「こころの病気」が増加しているといわれています。

知り合いでも、コロナ禍でうつ病を発症して大学を休学しています。また、うつ病になって出社できなくなった人もいます。コロナ禍で、自宅でのリモートが続いて、コミュニケーションが取れていないなど「こころの不安」を抱えた人が多くなっています。

では、働けなくなったときの生活費は?そして家族の生活?はいったいどうなってしまうのでしょうか。今回は、働けなくなった時のお金の話をしましょう。


働けなくなったとき生活はどうなるのか?

たとえば死亡した場合には、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることができます。また死亡保険に入っていれば、保険金を受け取ることができます。住宅ローンを組んでいる人は、団体信用保険に加入しているので、死亡した場合には住宅ローンは完済します。

でも、死亡したわけではなく、病気やケガで働けなくなった場合の保障は、どうなるのでしょうか?

生きているのですから、生活費もかかります。家族や子どもがいる場合には、家族の生活費、教育費も必要になります。働けなくなるというのは、意外とリスクが高いのです。

しかし、会社員・公務員の場合は、傷病手当金があります。

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