はじめに
精神及び行動の障害が約3割
協会けんぽのデータですが、傷病手当金の疾病別の割合を見ると「精神及び行動の障害」が3割を占めています。ついで多いのが2割の新生物です。この新生物というのは「がん」のことです。がん患者の場合には、がん治療のために働けなくなることが多くあります。
年齢別・疾病別の構成割合をみると、若い人ほど「精神及び行動の障害」が多く、年齢を上がると「新生物(がん)」の割合が多くなるのがわかります。
自営業者・フリーランスは、就業不能保険で備える
会社員・公務員の場合は、傷病手当金があると説明をしました。それでは自営業者・フリーランスの場合には、何があるのか?ですが、じつはとくにありません。
ですので、自分で備えることが必要になってきます。たとえば生命保険の就業不能保険を利用するのがいいでしょう。現在発売されている就業不能保険には、多くは精神疾患の保障を付けることができます(一部精神疾患の保障がない保険もあります)。
就業不能保険の給付の条件は、働けなくなった状態が続いた場合です。さて「働けない状態」とは、どういう状態か?というと、各社で異なっています。国民年金の定める障害等級1級、または2級に認定されたとき、また入院をしているとき、医師の指示に基づき自宅で療養をしているとき……とさまざまです。
しかし、給付金は、すぐに受け取れるのではなく、働けなくなってから60日や180日など、支払い対象外になる期間があります。条件をよく確認して検討してみてください。