はじめに
会社員などには傷病手当金がある
傷病手当金とは、病気やケガで会社を休んだときに会社などの健康保険から受け取れる制度です。
具体的には、連続する3日間(待期)を含み4日以上仕事に就けなかったときに、支給されます。この連続する3日間というのは待期期間で土・日・祝日も含まれます。
支給される期間は、1年6ヵ月です。2022年1月に改正されて1年6ヵ月の通算に変わりました。途中で出勤した場合はその日数は含まれません。ただし2020年7月1日以前に支給が開始されている場合には、通算ではなく1年6ヵ月の間になります。
支給される傷病手当金の金額は、給与の3分の2の金額を受け取ることができます。この計算は、給与の標準月額の平均を30日で割った金額の3分の2が1日分の金額です。
標準月額が30万円だとすると1日1万円ですので、3分の2だと6,667円ということになります。
6,667円×休んだ日数になります。
なんとか、これで生活はできそうです。ただし住宅ローンなどを抱えていてキツキツの家計だと3分の1の収入減になるのでかなり厳しくはなります。その場合には生命保険の就業不能保険を検討してみてもいいでしょう。
この傷病手当金は、1年6ヵ月しか受け取れないのですが、それ以上に長引いた場合、国民年金の障害等級に該当すれば、障害年金を受け取ることができます。