はじめに
60歳以降もiDeCoへの加入が可能に
企業においてはまだまだ60歳を定年としている会社が多いですが、それでも60歳以降再雇用等で働く人は間違いなく増えています。定年後の働き方は多様ですが、収入があるのであれば、iDeCoの掛金全額所得控除という税制メリット(※)は非常に魅力的なはずです。
※掛金が全額所得控除されため、課税所得が減り所得税と住民税が軽減される
これまでiDeCoに加入できる人は60歳までとなっていたところ、2022年5月からは65歳までに引き上げられます。まだまだ現役で働くぞ!という方は、ぜひiDeCoの掛金拠出を継続しましょう。もし職場が変わる場合は、その旨を運営管理機関に伝えなければならないので、手続きを忘れないように注意してください。
iDeCoの継続加入を希望する場合、老齢給付(企業型の老齢給付は受け取っても可)を受け取っていない、老齢年金を繰上げ受給していないことも併せて条件となっています。まずは慌てずに、継続加入の手順を運営管理機関に確認してから行動を起こした方が無難です。
今回の加入可能年齢の拡大は、60歳から新規でiDeCoに加入することも可能にしました。その場合、受取は加入から5年経過後となります。それでも5年加入すれば、退職所得控除が新規で200万円作れるのですから、iDeCoの税制優遇をフルで活用できる方にとってはメリットです。
仕事を続けるといっても、厚生年金に加入せずに働く場合は、国民年金への任意加入がiDeCo継続の条件となります。会社員であれば公的年金の被保険者ですが、それ以外の場合60歳で公的年金の加入義務が終了するのでiDeCo加入の条件を満たさなくなるのです。
ただし、過去国民年金の未納期間がある場合、不足期間分を後から支払う「任意加入」という制度があります。厚生年金に加入せずに働く人は、任意加入の期間だけがiDeCoへの加入可能期間なので注意が必要です。任意加入ができるのかどうか、また何カ月分できるのかは、その方の年金加入歴に応じますので、年金事務所等にお問合せ下さい。
任意加入という制度は60歳以降の「保険料後払い期間」であると共に、海外居住者が任意で国民年金に加入する制度でもあります。従って、留学や仕事で海外に居住している方も、これからはiDeCoに加入ができるようになります。日本での所得がなければ、所得控除のメリットはありませんが、運用益非課税で老後資金をつくる意義はあるかと思います。