はじめに
複数名の登録も可能、対象となる自動車には制限
遠出をされる場合、一人で運転というのは負担が多いもの。休憩をしながらも複数名で運転すれば、負担も減ります。一人ですべて運転した方が楽だ、という方もおられますが、急に体調を崩すことも考えられます。複数名の登録で保険料は若干高くなりますが、登録者以外の方が運転している時に事故が起これば、補償は一切ききません。運転の可能性のある方を、申込の時点で登録しておくことをおすすめします。
保険の対象となる自動車に、制限はあるのでしょうか?多くの保険会社では、記名被保険者(主に車を運転される方)または、その方の配偶者が所有する自動車は対象外となっています。さらに、記名被保険者が役員となっている法人が所有する自動車も対象外です。
クルマを所有しているが、お子さんが県外へ旅立たれ使わなくなり、保険をかけずに眠らせている方を時折見かけます。久しぶりに旅行に使ってみようと1日だけの保険をかけようとしても、このようなクルマは対象外になるということです。
対象外は、本人または配偶者の所有に限られているので、お子さんが同居別居に限らず、親御さんのクルマを運転することは問題ありません。詳しくは加入する保険会社に確認してみましょう。
実家のクルマは実家の自動車保険を活用
久しぶりに実家に帰省して親御さんのクルマを借りてドライブも、1日だけの保険は可能です。ですが、親御さんの自動車保険でもお子さんの運転が対象になる場合がありますので、まずは確認してみましょう。
例えば、運転者限定特約を適用している場合、運転される方を記名被保険者だけに限定する「本人限定」と、本人と本人の配偶者に限定する「本人配偶者限定」にしているケースがあります。この限定をつけていると、別居のお子さんが帰省して運転しようとしても対象外となってしまいます。1日だけ運転するのでしたら、1日だけの保険をかけた方が安いでしょう。1週間ほど滞在中に毎日運転するようでしたら、運転者限定をその間外し、追加保険料を払う方が安くなることもあります。事前に比較してみましょう。
また、運転者の年齢条件をつけているケースもあります。これは、同居の親族のみが対象となります。進学や就職で別居されている場合、運転する別居のお子さんが20歳の場合、例えば年齢条件が35歳以上でも、このお子さんは保険の対象になります。前述の運転者限定がついていなければ、変更しなくても問題ありません。
自動車保険は加入していれば安心というわけではありません。ご自身に必要な補償は何か、運転する人は誰かを吟味したうえで、上手に保険を活用しましょう。