はじめに
働き方改革やコロナ禍における在宅ワーク浸透の成果もあって、会社員でも副業を認められるケースが増えているようです。でも「副業をはじめたけど、税金のことは全くわかりません」ですって? なんて……嘆かわしい!
本物の税理士でお笑い芸人、税理士りーなと一緒に楽しく税のことを知っていきましょう。
日本では給料から税金などが事前に引かれ、残った分を支給されるため、自分の給料がもともといくらで、いくら税や社会保険料を納めているかを知らない人も多いようです。お金の勉強をする機会もないので「自分が納税しているかどうか知らない」という人も少なくありません。
手取り額なんて、税理士の私から言わせれば無意味な金額ですよ! いま一度、ご自身の給与の総支給額と納めている税額がいくらなのか、確認してみてください。
住民税納付書が例年より遅れて届いたワケ
給与から引かれている税金には「所得税」と「住民税」という2つの税があります。住民税は住んでいる地域に納める税金で、所得税のデータを使って各自治体で計算されますので、年末調整や確定申告で計算された結果が必要となります。
副業をしているなど給与以外に所得(もうけ)があり、所得税の確定申告が必要な方の令和3年分の所得税の確定申告期限について、今年はまだコロナ禍の影響が大きいとして、特別な措置があり延長が認められました。通常ならば3月15日までに申告と納付をするルールですが、昨年も今年も1カ月の延長が認められたのです。
その影響もあって、昨年と今年は住民税の納付書の到着が大変遅かったです。例年ならゴールデンウィーク明けには届いていた住民税の納付書ですが、6月15日前後に届いたという方が多いようです。住民税は皆さんがお住まいの自治体が、すでに年末調整や確定申告で計算された所得税のデータを使って計算しますので、所得税確定申告の期限が1カ月遅くなると、住民税を計算したい自治体は所得税のデータをゲットするのが1カ月遅れるのです。