はじめに
首都圏で見かけることが多くなった電動キックボード。手軽な移動手段ながら、排気ガスなども発生せず、環境に優しいことも相まって、急速に利用者が増えています。
2023年7月1日に道路交通法が改正され、16歳以上の年齢制限はありますが、免許証不要、ヘルメット着用の努力義務化、特定の条件下で歩道走行が可能になるなど、より利用しやすくなりました。
利用しやすくなるといっても電動キックボードも乗り物ですから、事故はつきものです。電動キックボードによる万一の事故に備えるための、加入すべき保険について解説していきます。
自賠責保険は義務化されている
「原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に加入しなければならない」と定められています。
一定の基準を満たす電動キックボードは新しく「特定小型原動機付自転車」といった車両区付の扱いとなりました。遊具や自転車のような感覚ですが、ナンバー登録が必要ですし、自賠責保険加入が義務付けられています。現在は運転免許証の携帯も必要です。未加入で運転した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、交通違反点数6点になり、免許停止処分となります。くれぐれも気を付けましょう。
ちなみに、自賠責保険は来年度より1台あたり最大150円値上げされる予定で、被害者支援などに充てられます。
自賠責保険の補償額
・治療費による損害(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料) 最高120万円まで
・後遺障害による損害(逸失利益、慰謝料等) 後遺障害の程度により1級3000万円~14級75万円まで
・死亡による損害(葬儀費、逸失利益、慰謝料) 最高3000万円まで
・死亡するまでの傷害による損害(治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料) 最高120万円まで
以上のように定められています。自賠責保険は被害者救済の観点から加入が義務付けられている保険ですので、あくまでも相手に対する補償になっています。