はじめに

コロナ禍での在宅ワーク増加や政府による働き方改革の推進などを背景に、副業を考える方が増えています。

会社員で給与の収入がある方も、副業をはじめて当たり前の時代がやってきました、人気漫画風に言えば「大副業時代」の到来です! そんな矢先、今こんなキーワードが話題になっています。

「副業、事業所得、300万円超」

これを見てもピンと来ないですって? なんて……嘆かわしい!

所得税の仕組みを少し知るだけで、あっという間に理解できるこの話題を、お笑い芸人で税理士である税理士りーなが解説していきます。


話題になっている背景

皆さんは「パブリック・コメント」という制度をご存知でしょうか?

国は国民の知らないところでこっそりと政策や法律を変えるわけではなく、国が政策などを変える時に、広く国民の意見を聞くために「こうしようと思うけど、どう思いますか?」と一般の皆さんの声を集めます。これが、「パブリック・コメント制度(意見公募手続)」です。

こうして広く国民から意見を募り、その意見を考慮することで、「政策を決めるのも公正にしていますよ〜」「透明性の向上を図っていますよ〜」ということが言えるようになっているのです。

この「意見公募」の一覧に8月1日(月)、こんな内容が掲載されました。

事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします
国税庁ウェブサイト「パブリック・コメント」より引用

わかりやすく言うと、「収入が300万円を超えない会社員の副業は、事業所得ではなくて雑所得ということにしようと思っていますが、どう思いますか?」ということです。

これを聞いて「そんなの困るよ〜!」という会社員が、たくさんいます。実は、所得税の計算方法を知っていれば、会社員は副業で経費をたくさん使ってマイナスを出すことで税金を安くすることができるのです。

この、副業のマイナスを出すことで税金を安くしている人たちの節税方法を封じ込めるために、今回の法改正をしようという裏側がうかがえる、そんな内容なのです。なぜ副業のマイナスで節税している人たちが困るのか、詳しく見ていきましょう。

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