はじめに

所得税の計算の基本

所得税というのは、「所得」というもうけを基本として税金を課することになっていますが、この「所得」には、そのもうけ方によって色々な種類があります。

給与所得・事業所得・不動産所得・配当所得・譲渡所得・一時所得・雑所得 など

例えば、社員・パート・アルバイトで給与をもらっている人は「給与所得」といって、もうけである「所得」の計算方法は、収入金額を一定の計算式に当てはめて「給与所得控除額」という経費のような金額を計算して、収入金額から差し引きします。

 

給与収入 – 給与所得控除額(計算式で求める)= 給与所得

給与所得は、収入金額から所得金額が求められるので、自分で増やすことも減らすこともできません。

事業所得とは

自分でお店を開いたり、商売をすることで収入を得ている場合には「事業所得」といいます。この、事業所得は「社会通念上で考えて、『事業でやっているよ』って言えるものだったら『事業所得』って言ってOKでしょ?」という程度でしか所得税法で定めてられないので、一般的には次の2つの条件を満たせばOKと言われています。

(1)開業届を出している
(2)事業だといえるぐらい継続的に(ずっと続けて)お金をもらって商売をしている

つまり、税務署に「開業届」という書類を提出していて、「月〜金曜は会社員だけど、土日は自分で商売やっているよ!」というのなら、週2ペースでずっと続けて商売をしているということになるので、「事業と言えるね!」という判定になるということです。

事業所得の特徴としては、「経費がたくさん出てしまった時はマイナス(赤字)になって、その赤字分のマイナスは給与など他の一部の所得から引くことができるよ!」というルールがあります。サラリーマンの副業で節税対策している人は、このルールを上手に使って、趣味と実益を兼ねた副業をして、赤字をたくさん計上して、給与のもうけ(所得)から赤字分のマイナスを引いて税金を減らしている、ということです。

雑所得とは

一方、事業所得など他の所得のどれにも属さないもうけ方を「雑所得」といいます。

副業のもうけで「事業所得」といえないものは「雑所得」ということになります。開業届を出していなかったり、毎月営業することができずに、「年に数回しか売れない」という場合は「雑所得」に該当します。

所得税の計算上、「事業所得」と大きく異なる点は、「マイナス(赤字)になったときは0円として計算してね!」というルールになっているのです。つまり、雑所得でいくらマイナス(赤字)になったとしても、どこからも、いくらも差し引きしてもらうことはできない、つまり税金を減らすことができません。

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