はじめに

妹に介護されている兄が、将来のために行った「財産管理委任契約」「任意後見契約」「尊厳死宣言書」「遺言書の作成」「死後事務委任契約」。それぞれどんな効力があるのでしょうか?


相談者は佐藤まさこさん(仮名55歳)です。まさこさんは、20年前に交通事故で高次脳機能障害の診断を受け入院生活をしている60歳の兄について、今後のことが心配で相談に来られました。

兄には、妻と子供がいました。しかし妻は、交通事故後に入院生活をする兄の世話に耐えられず、子供を連れて離婚しました。その後は、まさこさんと母で、ずっと兄の面倒を見てきました。まさこさんは結婚をしており、夫と子供が一人います。家族みんなが介護には協力的なこともあり、この先もまさこさんを含め家族みんなで兄の介護を続けていくつもりだということです。

これから起こりうる2つの問題

今のところ、兄には判断能力があり自分の意思を伝えることができます。しかし、体の自由がきかないため、まさこさんや母が援助することで生活をしています。例えば、財産管理は、キャッシュカードをまさこさんや母に預けて病院の支払いや日常の買い物等を任せている状態です。一見すると、兄から「お願いします」ということ、まさこさんから「わかりました」という了承の上なので問題がないように見えます。しかし、これから障害により同じ年代の人よりも認知機能が早く後退していく可能性がある中では、2つの問題点が考えられます。

判断能力がなくなったあとのお金の管理をどうするか

1つ目は、判断能力がなくなった際のお金の管理と入院・転院・退院や施設への入所や各種福祉サービスの利用などに関する問題です。後見制度でいう「財産管理」と「身上監護」です。本人ではできないので、誰かが代わりに行う必要があります。必要であれば、兄に後見人を選任しなければいけなくなる可能性があります。

ただし、判断能力がなくなったからすぐに後見人を選任しなければいけない訳ではなく、家族間で対応ができている場合も多くあります。後見人の選任をしなければいけないかどうかは、その方の財産の管理状況や生活状況、そして地域なども大きく関係してきます。今回の場合、家族でサポートができていることや生活状況などから考えて、上記の理由での後見人は必要がない可能性が高いとお伝えしました。

時々お金をもらいにくる兄の子供

2つ目は、兄の子供の存在です。まさこさんに聞くと、普段は疎遠になっている兄の子供ですが、お金に困った際に入院先を訪れ、お金をもらいに来ることがあるとのことでした。もちろん、兄が納得をして渡している分には問題ありません。しかし、兄の判断能力がなくなった後、まさこさんがお金を渡してよいのかを判断することは難しくなります。そうなった場合には、財産を管理しているまさこさんがクレームを言われる可能性があります。これについてまさこさんは、兄のサポートはしたいがこうした争いなどはなるべく避けたいとの思いでした。

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