はじめに

相続をきっかけにして、「家族から、自分には使い道もない、不要な不動産を相続してしまい、なんとか手放したい」という方が急増しています。

意外に思われるかもしれませんが、法律上、この「不動産を手放す」という手段は存在しませんでした。そのため、一度不動産を所有したら最後、どんな理由があろうとも新たな使い手が見つかるまで、子供や孫の世代まで、未来永劫所有するしか選択肢がありませんでした。

しかし、2023年から、「相続した不要な土地を、国が引き取る制度」が誕生します。これによって、”未来永劫、不動産を手放せない”という状況が大きく変わり、相続で困っている多くの方々にとっては、希望の光になると期待されています。

しかし、この制度の利用には注意点や例外も多く含まれており、誰でも気軽に「どんどん手放せる」制度でもない側面も持ち合わせています。この記事では、この制度の概要や、注意点についてご紹介していきます。


不動産を相続することと、時代の変化

一昔前には、不動産を相続するとなれば、資産価値の高い財産の継承ということで、親族間での”奪い合い”が起こることも多々ありました。しかし、今そのような対象になる不動産は、都市部のビルや住宅地といった一部に限られます。山林、農地、崖地、地方の空き家など、使い手がなく、資産価値を見いだせない不動産の割合が急増しており、それらの財産を相続したくないことから”押し付け合い”すら起こっているのです。

冒頭にも述べましたが、不動産の大きな特徴は、「譲り手が現れない限り、処分することができない」ことです。

トランプのジョーカーのように、不動産も、要らないからといって、誰かの手に渡らない限りは、粗大ゴミのように廃棄することはできません。

もともと不動産は、金(ゴールド)などと同様、持っていれば価値が上がり続けるもの/無価値にはならないものと信じられてきたため、”要らない不動産・価値のない不動産”が生まれるという概念自体がほとんどありませんでした。もちろん、相応の人口があり、商業が盛んな都市部の不動産であれば、今でもその考え方は当てはまるでしょう。

しかし、たとえば農業の衰退によって耕作放棄の農地が増えたり、過疎化によって地方の空き家が増えたりしていることは想像に容易く、社会的にも深刻な問題となっています。

当然、それらの不動産には1件1件所有者がおり、その所有者が亡くなれば、相続放棄をしない限り、相続人となる家族へ引き継がれていきます。そのため、なかには生まれも育ちも都市部であるのに「足を運んだことも無い、先祖の山を突然相続する」ケースも決して珍しくないのです。

こうして、不要な不動産を所有し、全く使い道もない財産に対して、固定資産税を毎年納め、倒木や土砂流出などによる所有者責任リスクを負い、手放すこともできずに困っている方が世の中には相当数いるのです。

写真:筆者の相談者が相続した“不要な土地”の一例。家庭菜園用地として分譲されたものの、現在は周辺一帯に雑草木が生い茂り、敷地の特定もままならない。

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