はじめに
親を扶養に入れると節税になる−−何となく聞いたことがあるけれど、どうやって手続きすればいいのか、自分にも当てはまるのかなどの疑問が多く、なかなか検討しにくいと思います。
そんな親の扶養問題を整理するのに、年末調整はピッタリな機会。一度手続きすればその後は毎年何万円もの節税になる可能性があります。ただし、扶養に入れる際には注意点が多いことも事実です。
今回は、親を税制上で扶養することによる効果や確認事項、手続き方法など親の扶養に関するあれこれをまとめて解説いたします。
親を扶養に入れる条件
まず親を扶養に入れる条件について見ていきましょう。
そもそも扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられることを言います。要するに収入が少ない家族や親族を税制上の扶養に入れることで、所得税と住民税が安くなる仕組みです。
控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満となる「特定扶養親族」を除いた所得税の控除額は、下図のとおり38万円から58万円になります。
画像:国税庁「No.1180 扶養控除」を参考に筆者作成
親を扶養する場合、親の年齢や同居・別居により控除額が変わります。
・親が70歳未満(同居別居問わず):38万円(一般の控除対象扶養親族)
・親が70歳以上で別居:48万円(老人扶養親族・同居老親等以外の者)
・親が70歳以上で同居:58万円(老人扶養親族・同居老親等)
なお「控除額」とは、所得から差し引かれる金額のことを言い、差引後に税額を計算するため「控除額 = 安くなる税額」ではありません。
次に親を扶養に入れる条件について確認しましょう。その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまれば対象です。親が死亡した場合は、死亡した年まで扶養に入れられます。
(1)本人か配偶者の父母であること。(扶養控除は6親等内の血族及び3親等内まで)
(2)本人と生計を一にしていること。
(3)親の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。給与収入だけなら103万円以下であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
注意深く確認しておきたいのは(3)です。親に年金収入がある場合、合計所得金額が48万円以下になるかどうか確認しなければなりません。公的年金であれば、源泉徴収票に書かれている「支払金額」が収入金額になるので、それをもとに所得金額を計算します。公的年金は下図の速算表から計算します。複数の公的年金収入がある場合は合算します。
画像:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」を参考に筆者作成
親が公的年金のみの収入の場合、65歳未満であれば収入金額108万円以下、65歳以上であれば収入金額158万円以下であればその年分は扶養に入れることができます。なお、遺族年金は非課税のため、所得に含まれません。