はじめに

健康保険に加入していた会社員が退職すると国民健康保険に切り替わりますが、健康保険の任意継続被保険者となることもできます。しかし、健康保険組合の健康保険に加入していた方の任意継続被保険者制度について改正が行われ、高給取りの方の退職後の保険料が以前より大幅に上がることもありますので、確認しておきましょう。


退職後の任意継続被保険者

会社を退職すると、75歳未満であれば、下記いずれかになります。

(1)退職者・自営業者向けの国民健康保険(国保)に加入する
(2)退職前の健康保険制度で任意継続被保険者になる
(3)配偶者等が被保険者として加入している健康保険の扶養に入る
(4)特定健康保険組合の特例退職被保険者になるか(※一部の健康保険組合のみ)

(3)(4)に該当しない方は(1)か(2)、保険料の負担額を比較していずれかへの加入を決めることになります。(2)の任意継続被保険者とは、退職後でも在職時の健康保険の加入を続ける被保険者となります。退職の前日までに2ヵ月以上継続して加入していた方であれば、加入していた健康保険に退職の翌日から20日以内に手続きをすることにより、退職後最大2年間継続して加入できることになっています。

会社負担分もある任継の保険料

ただし、任意継続被保険者の保険料は、被保険者負担分だけだった退職前と異なり、被保険者負担分と会社負担分両方を負担する必要があります。健康保険料の額が高くなるため、その保険料と国保の保険料を比較したうえで加入を決めることになるでしょう。

再就職で再び健康保険に加入するなどがなければ、任意継続被保険者として加入して2年経過してから国保に切り替わることになり、また、2022年1月より、任意継続被保険者となってから2年経つ前に、自ら希望してその任意継続被保険者をやめて国保に切り替えることもできます。

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