はじめに

iDeCoに関する質問で意外と多いのが、加入中の万が一の取り扱いについてです。iDeCoは、老後のために積み立てを行う口座ですが、老後に至る前に加入者本人が亡くなったら、積み立ててきたお金はどうなるのだろうか、という疑問にお答えしていきます。


確定拠出年金の3つの給付

確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の給付は3つに分けられます。

1つ目が、60歳から75歳までの任意のタイミングで受け取る老齢給付です。これは、受け取る時期も加入者自身が選べますし、受け取り方も一括、分割、併用の3パターンから自由に選ぶことができます。ただし、60歳で老齢給付を受け取るためには、それまでに10年以上の通算加入期間が必要です。また60歳以降の新規加入の場合は、加入日から5年経過後より受給可能になります。

2つ目は、老齢給付を受け取らずに加入者が亡くなった場合に、その財産を遺族が引き継ぐ遺族給付です。金融機関は遺族から加入者死亡の届け出を受けると、資産運用を清算し、全額を遺族に払い出します。こちらは一括で支払われるので、以後、死亡一時金と呼びます。

3つ目は、老齢給付を受け取る前に重い障害を負った場合に、資産を引き出せる障害給付です。加入者からの請求で、一括、分割、併用で給付を受けることもできますし、あえて給付を受けないという選択も可能です。また給付を受けた後も、掛金の拠出を継続することもできます。障害給付については、次回詳しく解説します。

死亡一時金は誰が受け取れる?

確定拠出年金の死亡一時金には、確定拠出年金法で定められた受取人の順位があります。これは、民法の法定相続人の順位とは異なります。

第1位は配偶者です。この配偶者とは、婚姻関係にある配偶者はもちろんですが、事実上婚姻関係であった配偶者も含みます。ちなみに、事実婚も配偶者とみなされるのは、公的年金においても同じ扱いです。

第2位は、子・父母・祖父母・兄弟姉妹で、亡くなった方によって生計を維持されていた方です。子がいなければ父母が、父母もいなければ祖父母がというように、順番に受取人が変わります。例えば子が2人いる場合は、死亡一時金は2分の1ずつとなりますが、手続きは代表者1名が行い、資金も代表者に一括で支払われます。

第3位は、第2位以外で、亡くなった方によって生計を維持されていた親族で、第4位は第2位に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹となります。

実際はあまり知られていませんが、死亡一時金の受取人はあらかじめ加入者が指定することが可能です。指定できるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。この際には生計維持関係の有無は問われません。万が一、加入者より指定した受取人が先に亡くなった場合は、指定がないものとして扱われます。

最近は価値観も多様化し、法律上の婚姻関係を結ばず、いわゆる事実婚を選ぶ方もいらっしゃいますが、その場合、配偶者は民法上の相続人にはなれません。確定拠出年金の死亡一時金は、死亡から5年以内であれば確定拠出年金法上の受取順位で、事実婚の配偶者も受取可能ですが、その期間を過ぎると民法上の相続として扱われます。したがって、事実婚の配偶者に死亡一時金を渡したい場合は、受取人指定をしておくのも重要です。ただし、その場合でも法定相続人ではないので、後述する税金上の非課税枠は利用できません。

確定拠出年金の死亡一時金は確定拠出年金法で定められているため、その他の相続財産のように遺言で受取人を指定することはできません。同様に相続財産ではないため、相続放棄をしても死亡一時金は受け取ることができます。

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