はじめに

卒園・卒業のシーズンになり、新しい生活を始められる方も多いと思います。税やお金の面でも、今までモヤモヤしていた悩みを、このタイミングでスッキリさせておきたいですね。

特にこの時期、共働きのご夫婦の方から「子どもの扶養はどちらに付けたらいいのか」とご質問いただくことが多いのですが、「どっちでも同じじゃないか」ですって? なんて……嘆かわしい!

検討もせずにいい加減な判断で扶養をつけていると、もっと税金を安くできるチャンスを逃してしまうかもしれません。正しい知識でより有効な節税ができるよう、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが解説します。


扶養のルール

まず、扶養とは何か確認しておきましょう。

皆さんも「養っている」というイメージはお持ちだと思いますが、実は扶養には大きく分けて2種類あります。税金が安くなる「扶養控除」という制度と、稼ぎがないなら健康保険料や年金などの社会保険料を自分で納めなくていいという「社会保険の扶養」制度です。

共働き夫婦に子どもがいる場合、社会保険の扶養については「収入の多い方に扶養をつける」というのが基本的なルールになっています。夫婦共に会社員の場合は、どちらに付けても変わりません。会社の社会保険料は扶養がついてもつかなくても、何人扶養をつけようが、金額が変わらないのです。

ただし、夫婦のうち一方が会社員で、一方がフリーランス・自営業で国民健康保険を払っている場合は納める金額に差が出ます。会社の社会保険料は、扶養がいても金額が変わらないのに対して、国民健康保険は「扶養」という概念がないため、社会保険を納めていない家族がいると、その人の分の国民健康保険料も支払う必要が出てきます。

つまり、会社員と自営業夫婦で2人の収入が同じぐらいなのであれば、会社員の方に扶養をつけた方が社会保険料はお得になります。

一方、税の扶養については、判定が少し難しいので順を追って解説します。

まず、扶養控除については、養っている家族がパート・アルバイトで給与年収103万円以下なら、38万円の扶養控除を受けることで税金を安くすることができます。社会保険の扶養は、養っている家族が子どもでも配偶者でも同じルールが適用されますが、税の扶養については配偶者と配偶者以外の家族で金額が異なります。

配偶者控除については特別ルールがあって、給与年収150万円以下なら38万円の控除が受けられます。配偶者の特別ルールには、一定の前提条件がありますが、今回は共働きのケースで子どもを扶養に入れる場合なので割愛します。

扶養控除については、子どもや養っている家族の年齢によって、控除が受けられる金額が変わってきます。なお、今後の児童手当支給年齢の引き上げなどと連動する可能性があるので注意してください。

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