はじめに

新年度がスタートしました。気持ちも新たに、お金の知識でしっかり節税して、将来使える資金を増やしてきましょう。今回は、よくご質問いただくけれど、勘違いされている方が多い2つの節税について解説します。

ネットの字面を見て自分の都合よく捉えて勘違いしていては、「なんて……嘆かわしい!」ですよ。お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなと、楽しく正しく学んでいきましょう。


会社員も経費が落とせる?

よく「会社員でも経費が落とせるって聞いたので手続きしたいのですが」とご質問をいただきます。実は私の経験上、その中で実際に経費にできた方はいません。0名です。

ではなぜ、皆さんが経費に落とせないのか、どんな場合なら経費に落とせるのか、具体的に確認していきましょう。

特定支出控除

会社員が、給与から経費を落とすことができる制度のことを「特定支出控除」と呼んでいます。この特定支出を理解するためには、まず前提の知識として「給与所得」計算の仕方を理解しておかなければなりません。

会社員・パート・アルバイトなどで受け取る給料を「給与所得」という区分で計算しますが、給料は受け取る金額ばかりで経費などの支出を本来把握せずに計算を行うため、「所得」と呼ばれる「儲け分」のような金額を計算する際に、金額の区分ごとに決められた「控除額」を総支給金額からマイナスして「所得」を計算します。

この控除額を「給与所得控除額」と呼び、年に一度皆さんが受け取る「源泉徴収票」にも「総支給金額」と「給与所得控除後の金額」、つまり「総支給金額 ― 給与所得控除額」の金額が掲載されています。

給与収入の方は「経費を引けないから税金の計算をするときに損だ」と思われているかもしれませんが、受け取った金額全てに税金がかけられているのではなく、あらかじめ決まった金額を、前もって経費のように引いてくれているということを知っておいてください。

この給与所得控除がある上で、さらに経費が引けるケースがどのような場合か見てみましょう。

通勤費・旅費・転居費・資格取得費など「特定支出」と呼ばれる支出をして、それが自己負担だった場合、その自己負担額の1年間の合計が「ある金額」を超えるケースは、その超えた部分の金額を給与所得控除後の金額から、さらに引くことができるというものです。

国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」によると、特定支出とは次の7ついずれかに該当するものです。なお7については、合計65万円までとなります。

1.通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2.勤務する場所を離れて職務を遂行するため直接必要な旅費(職務上の旅費)
3.転勤に伴う転居のために通常必要である支出(転居費)
4.職務に直接必要な技術や知識を得る目的で研修を受けるための支出(研修費)
5.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
(注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6.単身赴任など、勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7.次の(1)〜(3)の合計(65万円まで)で、会社から「その社員の職務の遂行に直接必要だ」と証明されたもの (勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物などで職務に関連するものを購入する費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服など勤務場所において着用することが必要な衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費などで、会社の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答などの支出(交際費等)

これらの7つの特定支出は、いずれも「給与の支払者が証明したもの」に限られます。つまり、会社が「うちでは負担しないから自分で払ってね、と伝えましたよ」と証明してくれなければ、特定支出控除にはなりません。

画像:国税庁「令和2年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)第3様式編」より引用

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