初めまして、弁護士の竹内瑞穂( @9d7Z5fiiYzeIHGG )です。

キャッシュレス決済が浸透し、これまでクレジットカードで支払いをしなかったようなお店や金額でもクレジット決済を使用したり、スマートフォンに入っている決済アプリにクレジットカードを登録して支払いに利用したり、日常の支払いシーンでクレジットカードを利用するシーンが増えていると思います。私自身も、クレジットカードを利用して決済することが増えて、現金払いをするシーンがすっかり減っているように思います。

そんな便利なクレジットカードですが、支払方法は後払いにあたりますから、いわゆる「借金」の形式になります。借金を日常的にしていると考えると、クレジットカードとの付き合い方はよく考える必要があります。

私が扱う業務の一つに、「破産申立」というものがあります。破産申立が必要になる方は、だいたいクレジットカードを利用しています。その月にお金がなくても、翌月になれば支払えるとか、当月生活をするお金がなくてもクレジットカードを利用すれば買い物ができる、それが借金のスタートとなって、返金するあてのない借り入れが増えていきます。

ポイントがたまる、大きなお金を持ち歩くリスクを避けられるというメリットを享受することは問題ありませんが、現金で支払いができない時に、クレジットカードで支払いをするという考えは、とてもリスキーだということをお伝えします。

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