会社員など厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は、国民年金の第3号被保険者に該当するため、国民年金保険料を納める必要はありません。ただし、国民年金の加入が義務付けられているのは60歳になるまで。では、60歳になったらどうしたら良いのでしょうか。

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