会社員など厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は、国民年金の第3号被保険者に該当するため、国民年金保険料を納める必要はありません。ただし、国民年金の加入が義務付けられているのは60歳になるまで。では、60歳になったらどうしたら良いのでしょうか。

続きを読む[PR]NISAやiDeCoの次は何やる?お金の専門家が教える、今実践すべきマネー対策をご紹介
Share to facebook.Share to x.Share to line.Share to hatena.

あなたにオススメ