はじめに
会社員など厚生年金に加入している夫に扶養されている妻は、国民年金の第3号被保険者に該当するため、国民年金保険料を納める必要はありません。ただし、国民年金の加入が義務付けられているのは60歳になるまで。では、60歳になったらどうしたら良いのでしょうか。
60歳になると第3号被保険者の資格を喪失する
結論から述べると、60歳の誕生日の前日で国民年金の加入資格は無くなるため、特別な手続きは必要ありません。60歳前に扶養を外れて第3号被保険者でなくなった場合は、第1号被保険者への変更届が必要になりますから、手続きが必要と思うのも当然かもしれません。
ご質問をいただいたのは小規模な会社でパート勤務をしているAさん(60歳)になります。Aさんは、前述の通り、すでに国民年金の加入者ではありません。年金の納付状況を確認いただくと20歳からの2年半が未納状態であることが判明しました。というのもAさんが大学生の頃は国民年金の加入は任意であり、加入していませんでした。
具体的に加入義務が生じるようになったのが昭和61年(1986年)4月になってからです。国民年金への加入が任意だった期間を、合算対象期間、いわゆる「カラ期間」と言い、年金の受給資格期間にはカウントされますが、老後受け取る年金額には反映されません。老後に受け取る国民年金のことを老齢基礎年金と言いますが、満額で年額78万円ほどになります。Aさんのねんきん定期便に書かれている受給見込額は満額より5万円ほど少ない73万円ほどです。
60歳以降は国民年金の任意加入で満額に近づけることができる
Aさんに今の状況をお伝えしたところ「年金額をなるべく増やしたい」とのことでした。そこでお伝えしたのが国民年金の「任意加入制度」についてです。未納分がある、つまり、40年の納付済期間がない場合は60歳以降でも国民年金に任意で加入することができるのです。加入するには原則として次に挙げる条件があります。
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
・20歳以上60歳未満までの納付月数が480月未満である
・厚生年金などに加入していない
これら4つの条件を満たす必要があります。Aさんは4つの条件を満たしており、かつ、30月(2年半)任意加入することで満額78万円ほどを受給できることがわかり安堵されました。任意加入の手続きは申出をした月からの加入となり、遡っての加入はできないため、早めの手続きが得策です。
なお、付け加えておくとAさんが今後厚生年金に加入する可能性があれば、厚生年金の経過加算が増えることで老齢基礎年金の満額受給と同様の効果が見込めます。Aさんに確認したところ、現在のパート先に満足しており、今後、職場を変える予定はないとのことでしたので詳細についてはここでは割愛いたします。