はじめに
夏と言えば、お盆休みを利用して墓参りをしたり実家に帰省したりと、普段は離れて暮らしている家族が実家や祖父母の家に集まったり、親戚一同と顔を合わせる数少ない機会ではないでしょうか。
そんなとき、終活についての話題が祖父母や両親から出てくることも、最近ではそれほど珍しくないと思います。子どもの方から「近くに引っ越してこない?」と提案したり、「家の片づけをした方がいいんじゃない?」と提案したりすることもあるでしょう。世間話のつもりのちょっとした会話から、深刻な相続問題に発展することも珍しいことではありません。
お金が絡むと、親しい親族同士でも揉めてしまい、なかには「相続が争続になった」という話も聞きます。今回は、実際に法定で争われた2件の相続問題から、トラブルを防ぐにはどうすればよいか考えていきたいと思います。
【事案1】気づかれないと思っていたのに……
とあるご家族の、お婆様がお亡くなりになりました。このご家族は、息子さんが既に亡くなっており、孫の世代が相続人となっていました。孫同士の関係性は従弟にあたるので、普段からそれほど親密な関係があるということもなく、年に1回やりとりがあればいい方でした。
亡くなったお婆様の近くに住むAと、遠方に住むBが相続人です。葬儀も無事に済み、納骨なども無事に終わって落ち着いた頃合いを見て、AからBに連絡がありました。「お婆さんの相続財産は殆どないため、遺産として渡すのが50万円になるから、必要な書類に署名押印して送り返してくれ」というのです。
ご高齢で、施設と病院を行ったり来たりしていたことを考えると、随分とお金がかかっていたとしても不思議はありません。とはいえ、Bが数年前に祖母から聞かされていた話では、数千万円の預貯金があるということでした。都心の方でもなく、祖母が施設に入って数年間で何千万もお金がかかるほど物価が高いとも思えなかったため、BはAの話に不信感を抱きました。
そこで、弁護士に相談したところ、相続人として銀行の取引明細書や、祖母の認知能力を証明できる資料などを集めるようにアドバイスされました。
さっそくBがこれらの資料を取り寄せると、祖母の認知症が進行して、日常生活を一人でできなくなったころから、引出し上限の金額を繰り返し引き出している履歴が見つかりました。数千万円あった預金残高は見る見るうちに減っていき、最後は200万円程度になっていました。
Bとしては、祖母の遺産をあてにしていたわけではなく、貰えるものがなくても構いませんでしたが、明らかにAが祖母の財産を使い込んだと思われる状況に、黙っている訳にはいかないと思いました。BはすぐにAに連絡をして、使い込みがあったとしか考えられないと指摘しました。Aはあっさりと認めましたが、使ってしまったものはもう戻せないので、遺産として渡せるのは50万円だけだと言って、話し合いに応じようとしません。
このままでは埒が明かないと考えたBは、遂に弁護士に正式に依頼しました。
こういった事案では、多くの弁護士が数回の遺産分割協議の申し入れをして、話し合いがまとまらない場合には遺産分割調停の申立てをして、引き出した金額を遺産に戻すよう主張していくと思われます。また、遺留分侵害額請求(改正前民法では遺留分減殺請求と呼ばれていました)は、遺留分侵害の事実を知ってから1年又は遺留分損害を知らなくても、相続が発生してから10年経つと時効にかかってしまうため、合わせてこちらの請求をすることも忘れてはいけません。
被相続人の生前に行われた引出しについては、本人が依頼して引出しが行われている場合もあるため、相続財産に戻すというのも一筋縄ではいきません。引き出した人物が、「任意後見契約」を締結しているケースもあります。その場合、基本的な戦略としては、当時の通院履歴や近所の人の話から、任後見契約が締結された時点や、引出しが行われている時点で既に認知症が進行していたという証拠を提出して、委任の無効を主張することになります。
そう簡単に立証できませんが、ただ、短期間に高額の引出しと費消をしている場合、およそ委任に基づき必要な費用を支払っていたとは考え難いですから、そういった不合理な状況そのものが証拠になることがあります。
今回紹介したケースでは、Aが介護保険を利用するために、早い時期から医療機関での認知症の検査を受けていたため、重度認知症の立証に成功しました。これに加えて、ケースワーカーさんや担当のヘルパーさんの話から、Aがお婆様の面倒をみていなかったことも明らかになりました。お婆様は、週1回訪問ヘルパーさんが食事を用意したり、掃除をする以外、身の回りの世話をしてもらえない状態で生活していました。そんな生活で体調を崩したため病院に入院し、そこから施設に転居したことがわかりました。
Aはお婆様の生活の面倒をみるのに、食費や交通費を支出していたと主張していましたが、ケースワーカーさんやヘルパーさんの話から、Aの主張が全く事実と異なることも証明されました。
強力な証拠が見つかりましたが、親族関係の問題の難しいところで、AとBの和解がすぐにまとまるということはありませんでした。