はじめに

終活・相続でどんな準備をすればよいかをネットで調べると、「遺言書」や「家族信託」、「節税対策」に「不動産を活用する」など、たくさんの方法を見つけることができます。

もちろん「遺言書」や「家族信託」、「不動産の活用」は、終活・相続において必要な方法ですが、どれを取り組むにしても、その前に「現状の全体像を把握すること」が大切です。


全体像の把握とは、(1)推定相続人の確認、そして(2)財産状況の確認です。

相続人は「配偶者+血縁関係にある人」

まず、(1)の「推定相続人の確認」は、自分が亡くなったときに財産を引き継ぐことになる相続人が誰になるのかを確認することです。

確認する方法は、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を本籍地の役所から取り寄せます。そして、法律で定められている相続人が誰なのかを戸籍謄本等を読み込み確認します。

では、誰が相続人になるのでしょうか。それは、「配偶者+血縁関係にある人」になります。

現在、婚姻していれば配偶者は常に相続人です。血族関係にある人には法律上優先順位があり、第1順位:子(子が先に亡くなって孫がいる場合は孫)、第2順位:親(親が亡くなっていて祖父母がいる場合は祖父母等)、第3順位:兄弟姉妹となります。

つまり、配偶者は常に相続人になりますが、配偶者だけが相続人になるのではなく、子・親・兄弟姉妹がいる場合には、このうちの誰かとペアで相続人になるということです。注意点は、第1順位の子がいれば、配偶者と子が相続人になり、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはならないということです。

父・母・子の3人家族の場合で相続人はどうなる?

たとえば、父・母・子の3人家族を例にして説明します。父が亡くなった場合、まず、配偶者である母は相続人です。加えて第1順位の子がいるので相続人は母と子になります。子が先に亡くなっていて孫がいる場合には、母と孫が相続人になります。

父に戸籍上の子や孫が存在しない場合には、母に加えて第2順位の親が相続人です。親が先に亡くなっていて、その親(祖父母等)が健在の場合には、母と父の祖父母等が相続人になります。

父に戸籍上の親や祖父母が存在しない場合には、母に加えて第3順位の兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が先に亡くなっていて甥姪がいる場合には、母と父の甥姪が相続人になります。

なお、この戸籍上の兄弟姉妹が存在しない場合にはじめて配偶者である母ひとりが相続人になります。

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