はじめに
夫婦共働きはもちろん、大黒柱は妻、という家庭も珍しくなくなってきました。夫婦それぞれに安定した収入があるなら、マイホームを取得する際、夫婦2人で住宅ローンを組むこともできますが、方法は複数あり、それぞれに注意点もあります。
夫婦で住宅ローンを組む3つの方法と、契約前に確認したいチェックポイントを確認していきましょう。
方法(1)ペアローン
ペアローンは、その名称のとおり夫婦など、2人で契約する住宅ローンです。
夫婦がそれぞれの借入能力に応じた住宅ローンを契約しますが、別々の金融機関で契約をすることはできません。申込の際にはそれぞれ住宅ローン審査があり、勤務先や収入、勤続年数などの属性確認や、個人信用情報機関に登録されている個人信用情報も照会されます。
夫の住宅ローンに対して妻が連帯保証人になるなど、お互いに連帯保証人になるのが一般的で、どちらかの返済が滞った場合には、連帯保証人として、もう一方の返済義務もあわせて負うこととなります。
契約が2本立てになるため、契約時の諸費用はかさみます。ただ、借入期間や返済方式などの条件をそれぞれに決められるため、夫婦で異なる金利タイプを選んだり、団体信用生命保険(以下、団信)を選ぶことも可能です。住宅ローン控除もそれぞれに利用できます。
方法(2)収入合算(連帯債務タイプ)
収入合算は、夫婦で合算した収入で住宅ローンを申し込み、どちらか一方が契約者となる契約方法です。連帯債務タイプと連帯保証タイプの2つの種類があります。まずは連帯債務タイプについてみていきましょう。
収入合算の連帯債務タイプは「主たる債務者」と「従たる債務者」が、住宅ローンを連名で申し込み、契約します。住宅ローンは返済能力を超えては契約できません。2人の収入を合算して住宅ローンを契約することとなりますので、ペアローンと同じく、最初から2人で返済の義務を負うこととなります。
それぞれの持ち分に応じた住宅ローン控除の利用も可能です。団信は「従たる債務者」も保障を用意できるものもありますが、主たる債務者のみ保障されるのが一般的です。
方法(3)収入合算(連帯保証タイプ)
収入合算の連帯保証タイプは、夫婦のどちらかが「主たる債務者」として住宅ローンを組み、もう一方は「連帯保証人」となります。債務を負うのは「主たる債務者」ですが、連帯債務タイプ同様、2人の収入を合算して住宅ローンを契約することとなりますので、「主たる債務者」の返済が滞った場合、「連帯保証人」は「主たる債務者」と同様の返済の義務を負うこととなります。
連帯債務タイプよりも取り扱っている金融機関が多いものの、住宅ローン控除を2人それぞれに利用することはできません。団信に加入できるのは、主たる債務者のみとなります。