はじめに
2024年(令和6年)3月1日から戸籍証明書等を最寄りの市町村窓口で取得できる「広域交付」が始まりました。広域交付とは、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても最寄りの市町村窓口でまとめて請求、取得ができるようになるというものです。
相続で苦労する戸籍を集める作業
相続が発生してまず行わなければならないことは、「亡くなった方(被相続人)の出生から現在までの戸籍をすべて取得して、相続人が誰なのかを確認すること」です。「広域交付」ができるまでは、被相続人の死亡記載のある「戸籍全部事項証明書」を被相続人の本籍地で取得し、そこから出生にさかのぼってひとつずつ戸籍を取得していくという作業をしていました。
戸籍は、本籍地の変更の際に市町村が変わると今までの戸籍は「閉じ」られ、新しく作成されます。この時、閉じた戸籍は不要になるわけではありません。相続が発生した際に閉じた戸籍も含め、すべて必要になります。住所が変わると本籍地も変更される方がいらっしゃいますが、そうすると、相続の際には変更したすべての戸籍を取得しなければならなくなってしまうのです。
これまで、戸籍は本籍地を定めている市区町村でしか取得できなかったため、遠方の場合は該当の役所へ問い合わせ又はホームページ等で確認後、役所に行く、または郵送請求という方法しかありませんでした。郵送請求する際の戸籍の費用は郵便局で発行する定額小為替を同封して送らなければなりません。そうして取得した戸籍をひとつずつ読みながら出生の戸籍までたどります。婚姻や養子縁組、離縁などで戸籍が新しく変わることも考えられます。婚姻なら婚姻後の戸籍を確認して婚姻前の本籍地へ戸籍請求する。転籍なら転籍後の戸籍から転籍前の本籍地を確認して戸籍請求する、という手順でひとつずつ行なっていたのです。
こういった流れを経て出生から現在まで取得した戸籍を、相続人を確定するために読んでいくというのが相続の手順です。