はじめに
2024年からの制度改正で話題の新NISA。投資の利益にかかる税金を一生涯ゼロにできるメリットはとても大きいですよね。
一方で、特定口座にもメリットがあり、「損をした場合に税金が安くなる」損益通算や繰越控除といった仕組みが利用できます。
今回は、損益通算や繰越控除の仕組みを確認したうえで、特定口座を利用したほうがいい場合・特定口座を利用する必要がある場合を一緒に考えてみましょう。
損益通算とは
損益通算とは、複数の口座の利益と損失を合算した金額で税金の計算を行うことです。
NISA口座のある金融機関には、NISA口座とは別に証券口座(証券会社)、投資信託口座(銀行)といった課税口座を開設しています。課税口座には「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」がありますが、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいる人が多いでしょう。
特定口座(源泉徴収あり)で利益が出ると、利益にかかる税金を金融機関が計算し、自動的に徴収してくれるため、確定申告をする手間が省けます。また、利益が出たあとに、同一年内に損失が生じたと場合は、口座内で損益通算が行われ、徴収されていた税金が戻ってきます。特定口座(源泉徴収あり)は、投資家の手間がなくなるありがたいしくみといえます。
しかし、複数の金融機関にある特定口座(源泉徴収あり)の口座で同じ年に売買をして、それぞれ利益と損失が出た場合、金融機関同士が連携して損益通算を自動的に行うことはないため、本来支払う必要のない税金の払い損になります。しかしここで、確定申告をすれば損益通算ができ、すでに払っている税金を取り戻すことができます。
例えば、課税口座Aで50万円の損失、課税口座Bで30万円の利益があった場合を考えてみましょう。課税口座Aには税金がかかりませんが、課税口座Bでは利益の30万円に対して20.315%の税金がかかるため、「30万円×20.315%=6万945円」の税金が引かれています。
確定申告をして損益通算をした場合、課税口座Aの損失50万円と課税口座Bの利益30万円が相殺できるため、この年の利益は0円、税金も0円です。そのため、すでに支払った6万945円の税金が取り戻せますので、手取りは30万円になります。
しかし、自分で確定申告をして損益通算をしないと、自動的には損益通算が行われません。当然、税金も取り戻せませんので、手取りは23万9055円のままです。損益通算をするとしないとで6万円の差。これは大きいですよね。
NISA口座の利益や損失は、こうした損益通算には利用できません。NISA口座の利益に税金がかからないのは、NISA口座では利益も損失も「なかったもの」と見なされるからです。利益や損失がないのですから、損益通算もできない、というわけです。