はじめに

後遺障害保険金

傷害保険はケガの入通院の補償に加えて、ケガの死亡、後遺障害に対する補償がセットになっている場合がほとんどです。

突発的な事故によるケガでは、後遺障害状態になるケースもあります。後遺障害保険金は、被保険者が事故によりケガをし、その事故が直接の原因となり、事故の発生日から所定の日数以内に後遺障害が発生した場合支払い対象となります。

一定の治療が終わった後も、症状が残り、将来においても回復できない症状を後遺障害といいます。保険金請求にあたっては、症状の詳細がわかる医師の診断書が必要となり、医師の診断書に基づき、後遺障害等級表に定められた1~14等級(100%~4%)が決められ、その割合を後遺障害保険金額に乗じて支払います。

同じケガでも、高齢になると打撲や捻挫などで治まらず、骨折して後遺障害が残る可能性が増えます。傷害保険が生活の経済支援に役立つこともあるでしょう。

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