はじめに

給付金請求の注意点

死亡や後遺障害の場合は、保険会社から様々な書類の提出が求められますが、軽度の入通院の場合は、請求書の提出で請求が可能です。保険会社により限度額が違いますが、10万円以下の請求であれば、診断書の提出は不要で、病院の診察券のコピー添付があれば請求できるといった具合です。一般的には治療が終了してから請求の手続きになります。

保険金請求書には、「保険金の支払いに関して必要な範囲において、保険会社が医療機関に情報を取得することに同意します」というような文言が小さく書かれており、請求書に署名をした時点で、保険会社が医療機関に情報取得することを同意したことになります。診断書がなくても、不明点は保険会社が直接医療機関に問合せをしてくれる仕組みです。

骨折の請求には注意が必要です。ギプス固定した場合、固定している期間が通院期間とみなされ通院給付金が支払われます。保険会社ごとに通院とみなされる固定具の定義が違いますので確認しましょう。

携行品の損害の場合、盗難では警察への盗難届が必要です。盗難がわかったら、面倒でも最寄りの交番や警察署へ届け出ましょう。置き忘れ、紛失は保険対象外です。携行品を壊してしまった場合は、壊れたものの全体と壊れた箇所の写真を撮っておきましょう。そのうえで修理見積を取り、請求書とともに保険会社へ請求する流れです。

国内旅行傷害保険は手軽にネット完結で申込める保険です。3泊4日程度の旅行ならワンコインで安心を買えます。申込は簡単ですが、いざ保険金請求となるとハードルが高いかもしれません。国内旅行傷害保険も、自動車保険や火災保険を加入している代理店から加入すれば、事故の際の請求手続きもスムーズです。生命保険と同様に、損害保険もかかりつけの代理店にまとめると便利でしょう。

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