はじめに

2024年4月から始まった相続登記義務化により、故人名義の不動産は、存命の相続人の名義に変更しないと、罰則が科せられようになりました。

特に不動産の登記(所有者の登録)は、義務ではなかったこともあり、何代も前の先祖の名義のままになっているケースも珍しくなく、相続手続きの重要性と大変さが再認識されています。

ところで、相続にまつわる問題といえば、「財産をどうやって分けるか」という財産分与、遺産分割の問題、「多額の税金を納めなければならない?」という相続税の問題などは、メディア等でもよく取り上げられ、イメージも湧きやすいものだと思います。一方、相続手続きそのものについては、「なんとなく大変そう、面倒くさそう」といった漠然とした印象はあっても、それがどれほど大変かは、あまり具体的に触れる機会がないと思います。

そこで、今回は不動産——その中でも、住宅や賃貸アパート、市街地の宅地といった資産価値のある不動産ではなく、山林や農地、長らく放置状態の空き家といった、資産価値がほぼなく、売却も困難と思われる”負動産”の相続手続きに注目して、どんな大変なことがあるのかを見ていきたいと思います。


相続手続きの概要

不動産の相続手続きは、おおまかにいって

1. 遺言の有無の確認
2. 相続人の確定
3. 相続財産の把握
4. 遺産の分け方の話し合い
5. 相続登記の申請
6. (必要に応じ)相続税の申告・納付

という流れを取ることが一般的です。

ここで、負動産の相続手続きの場合に大変になりやすいポイントが、

2. 相続人の確定
4. 遺産の分け方の話し合い

の2点です。

これは、資産価値のある不動産ではなかなか起こらない、非常に特殊な問題です。それでは、これらにはどのような特殊な問題がはらんでいるのでしょうか。

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