はじめに

「こんなときはどうする?」気になるQ&A

ここで、東京都私学財団の資料「よくあるQ&A」の中から一部抜粋して紹介します。

Q)住民票を都内に移したのが、令和6年6月10日。申請できるか?
A)申請できません。保護者(申請者)と生徒が令和6年5月1日から申請時まで引き続き東京都内に住所を有して いることが必要です。

Q)親子とも都内在住だが、都外の学校に通っている。対象になるか?
A)保護者、生徒共に令和6年5月1日以降、申請時まで引き続き都内に住所を有しているなら、対象となります。

Q)申請したことは学校に伝わるか?
A)申請確認後、生徒の在学状況、授業料額、授業料減免額、授業料の納付状況等を在学する学校に確認させていただくことになりますので、学校には申請されたことは伝わります。

Q)学校の特待生制度で授業料が全額免除になっている。施設費・実習費は納付しているが、助成を受けられる か?
A)受けられません。助成の対象となるのは、授業料のみです。

Q)学校の授業料減免制度と併用できるか?
A)併用できます。また、他の奨学金等の貸付けを受けていても対象となります。ただし、助成額は10万円の範囲 内で実際に保護者の方が負担する授業料額が上限となります。

Q)インターナショナルスクールや外国人学校は申請の対象となるか?
A) インターナショナルスクールや外国人学校は「各種学校」に分類されるため、対象外となります。

不明点がある場合は、東京都私学財団のHPを確認してみましょう。

東京在住者向けの所得制限なしの助成金の申請手続きは、今回の私立中学の方が、私立高校の手続きに比べて短時間でできる印象です。

せっかくの助成金ですから、受け取りそびれることがないように、10月15日(火)までに、ぜひ早めに申請をしたいですね。

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