はじめに

マイナンバーカードがあると、自己負担額のみの支払いでOK

では、病院の窓口での支払いはどうなるのかというと、ひとまず100万円の3割負担である30万円を支払うことになります。

この支払いを済ませた後、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)へ「支給申請書」を提出する必要があります。この申請書を提出することで、限度額を超えた分が後から払い戻される仕組みです。

医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」の交付をうけておくと便利です。「限度額適用認定証」を提示することで、病院の窓口での支払いは自己負担分だけになり、高額のお金を準備する必要はありません。

じつは、マイナンバーカードを健康保険証と利用していれば、この限度額適用認定証を用意しなくても、限度額以上の一時支払いは不要になります(病院によっては、医療情報を確認できる「オンライン資格確認システム」の導入が遅れているところがあるので、確認が必要です)。

自己負担額は世帯で合算できる

1つの病院で限度額を超えていなくても、同じ月に別の病院での自己負担分が発生した場合には合算することができます(69歳以下の場合はそれぞれ21,000円以上であることが必要)。

また、同じ世帯で同じ保険に加入している家族の医療費も合算することができます。合算した合計が限度額を超えていれば、超えた分が戻ってきます。

過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目からは「多数回」該当となり、限度額が下がります。長期にわたり治療が必要な場合には、負担が少なくなるようになっています。

日本の医療制度は手厚い

高額療養費制度は、1ヵ月間にかかった医療費で計算をしています。

たとえば、月末に入院して月初に退院をしたら、2ヵ月に渡ることになり限度額に達しない場合があります。これではもったいないですね。もし、あらかじめ入院の予定を決められるのであれば、月をまたがないように入院の予定を入れるのが、かしこい使い方です。

このように日本の健康保険はとても手厚い保障になっていて、医療費の自己負担はあまり多くはありません。わざわざ民間の医療保険で備える必要性は低いのです。

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