はじめに
意外に知られていない「自転車運転者講習」
交通の危険を生じさせるおそれのある「危険行為」を繰返す自転車運転者に対し、都道府県公安委員会は、違反者に対し「自転車運転者講習」の受講を義務付けています。この「危険行為」を3年以内に2回以上検挙された場合は、「自転車運転者講習」を受けなければならないというものです。受講時間は3時間、受講手数料が6,000円かかり、受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が課せられます。
今回の改正で危険行為に「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が追加されています。
危険行為とは
⑤路側帯進行方法違反 ⑥遮断踏切立入り ⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先者妨害等 ⑨環状交差点安全進行義務違反等 ⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反 ⑫制動装置不良自転車運転 ⑬酒酔い運転、酒気帯び運転
⑭安全運転義務違反 ⑮ながらスマホ ⑯妨害運転
加害者になることもある自転車、自転車保険の加入は必須
過去の事故事例では自転車運転者が加害者となり、高額な損害賠償を命じられた例も少なくありません。そのような事例を受けて、条例で「自転車損害賠償責任保険等」への加入を義務付けている都道府県が増えています。
2024年4月1日現在、条例で義務化されているのは、下表のとおりです。いずれも罰則規定はありませんが、お住まいの自治体の状況を確認し、保険の加入を検討しましょう。
画像:国土交通省HP「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」
自転車損害賠償を補償するには以下のような商品があります。
2.自動車保険、火災保険、傷害保険などの特約として、日常賠償責任保険または個人賠償責任保険がセットになっている保険
3.学校や大学で加入する団体保険で賠償責任保険がセットになっている保険
4.TSマーク付帯保険(点検整備された自転車の車体に付帯された保険ですが、点検日から1年以内という補償条件があるので注意が必要です)
過去の事例では9,000万円以上の高額賠償の判例もあります。保険加入の際は、賠償金額の上限を確認しましょう。できれば、無制限補償の商品を選んだ方が安心です。
自転車は手軽で便利な乗物ですが、車と同様に危険が伴います。安全運転に心がけましょう。