はじめに

単純にiDeCoの掛金を20,000円にできるわけではない

これまでの12,000円という掛金は、DB制度があるような恵まれた会社に勤めているのだから、節税ができるiDeCoの枠は小さくても良いでしょうという解釈のもと設定されていました。DBは、確定給付企業年金、つまり将来の給付額が確定している企業年金です。掛金を加入者が運用し、その運用成果によって将来の金額が変動する確定拠出年金とはそもそも考え方が異なる制度です。このように会社が予め準備してくれている企業年金があるのであれば、自助努力としての税制優遇制度はそれほど必要がないだろうというのが、iDeCoの拠出限度額が少額に設定された理由でした。

それがこの数年、「DBって本当に充分な額が用意されているのだろうか?」といったような疑問がなげかけられるようになり、議論が進められました。

例えば企業型確定拠出年金制度において、企業が従業員に対し拠出できる掛金上限は法律により月55,000円までと設定されています。一方DBとDCが併用されている会社では、企業型確定拠出年金(DC)の掛金拠出上限は27,500円と半分になります。これはすなわちDBに27,500円分の価値があるから、併用した場合は単独の場合より少なくしないとバランスが悪いという判断だったのです。

しかし、実態はというと、会社によりずいぶんと事情が異なり、必ずしも27,500円分もの拠出が行われているところばかりではないことが分りました。そのため、企業年金としての全体枠を55,000円とし、その内訳を実態に即したものとしようという考えが進み、今回の改正となったのです。

つまり、今回20,000円に増額というのは、単純にiDeCoの掛金を20,000円までできるということではなく、月額55,000円 – 他制度掛金相当額 – 企業型DCの掛金額 (ただし、上限20,000円)となります。

では、この「他制度掛金相当額」とはなんでしょうか? 恐らく初めて聞いた方が多いのではないでしょうか。厚生労働省では、これを「DB等の給付水準から企業型DCの事業主掛金に相当する額として算定したもの」と説明しています。なんだかわかりにくいですね。

もう少しかみ砕いていうと、今回の制度変更にともない、DBの掛金をDCの掛金に置き換えたらいくらになるのかを定められたルールにのっとり算出したものとなります。

DBは、大きな集団として管理運用しています。そのためひとりひとりの掛金がいくらなのかという概念はあまりないのだそうです。一方、企業型DCは掛金を会社が拠出した段階で加入者の口座に移され運用されるので個別に掛金もわかれば残高もわかります。

今回の改正では、iDeCoの掛金はDCとDBの掛金に影響されます。そのため、これまで個別に提示する必要がなかったDBの「掛金相当額」を、ルールを決めて算出したのです。DBは会社毎に異なる制度ですから、この他制度掛金相当額も会社毎に異なります。恐らく現時点で、該当する皆さんには「他制度掛金相当額」が提示されていることでしょう。

この金額は、一旦決まったらずっとそのままではなく、DB事態が実施する財政検証、つまり財政状況の定期チェックの際に変わることもあるようなので、会社からの通知は注意しておくようにすると良いかも知れません。

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