はじめに
夫婦で知るべき年収の壁について
次に、夫婦で知っておくべき壁についてお伝えしておきましょう。これには夫(妻)の働き方や収入によって、壁の存在や影響は人それぞれです。
まず、扶養者である夫・妻の勤務先に配偶者手当がある場合、決められた金額を超えると手当の支給がなくなるため扶養者の収入が減ります。前述の通り、配偶者の年収103万円を限度としている会社が多いのですが、勤務先のルールと金額によって収入への影響は人それぞれです。
次に、扶養者の所得税に関わる配偶者控除ですが、そもそも扶養者自身が高年収の場合は控除を受けることができません。具体的には、給与収入のみの年収で1,195万円以下、あるいは、合計所得金額1,000万円以下でなければ控除はありません。
なお、控除が受けられる場合は、合計所得が「900万円以下」「900万円超950万円以下」「950万円超1,000万円以下」の3つの区分と配偶者であるパート主婦(主夫)の給与収入で控除金額が決まります。
パートで働く妻・夫の年収150万円まで控除額は減額されないため、150万円の壁とも言われています。この場合、控除の最大金額は38万円(70歳以上の場合は48万円)になり、減税額は38万円×扶養者の所得税率です。所得税率が20 %の場合で7.6万円の手取り増になります。
実際のところ、パート主婦・主夫の年収が150万円の壁を超えても201万円までは段階的な控除の減額ですみます。従って、収入増の効果の方が増税分を上回り、夫婦の手取り収入の合計額は増える効果があります。