はじめに
死亡保険の場合は、死亡したときや高度障害になったときに保障があります。ただし、一命をとりとめた場合には、死亡保障はありません。また、医療保険は入院や手術の保障です。入院が長期化して、入院限度日数を越えた場合や自宅療養には保障がありません。助かって、自宅療養している人には、死亡保険も医療保険も対象外です。要介護状態でなければ介護保険も対象外です。
「病気やケガで働くことができなくなって収入減で困っている」というケースに対応する保険は、「就業不能保険」しかありません。とくにフリーランスで働いている人は、働けなくなると収入がなくなるので必須といえます。今回は、就業不能保険の選び方について解説します。
就業不能保険が向いている人とは?
就業不能保険は働けなくなったときに、収入を補うための保険です。毎月、契約した金額の保険金を給与のように受け取ることができます。
会社員や公務員は、傷病手当金制度があります。連続3日以上休んだあと、4日目から傷病手当金を受け取ることができます。受け取る金額は、給与の3分の2で、最長1年6ヵ月にわたって支給されます。会社員などは、働けなくなったからと言って、突然収入がゼロになってしまうことはありません。
しかし、住宅ローンの支払いや家計の収支に余裕がない家庭では、収入が3分の2になってしまうことは、大きな痛手になります。そのような状況の方は、就業不能保険の利用を検討してはいかがでしょうか。また就業不能保険には、ハーフタイプという商品もあります。ハーフタイプとは、傷病手当金がある1年半の期間は、給付金が半額になります。金額は減りますが、その分保険料は安くなります。このハーフタイプは会社員向きといえます。
フリーランスや自営業の人は、傷病手当金がありませんので「働けない=収入減」になります。そのため就業不能保険で備える必要があります。この場合はハーフタイプではなく、最初から全額を受け取るタイプがいいでしょう。
就業不能保険の選び方ポイント
就業不能保険を選ぶ際は、保険料が安いことと支払事由を見ることがポイントです。
支払事由は、各保険会社で異なります。大きく分類すると2つに分けることができます。ひとつが国民年金の障害等級を採用している保険。もうひとつが病気やケガで60日以上、治療のための入院、医師の指示に基づいた自宅療養があります。
国民年金の障害等級に該当する条件には、「原則として初診日から1年6ヵ月以上その状態が続いている」ことが条件になります。ということは、国民年金の障害等級の支払い要件は、かなり時間がかかるためハードルが高いといえます。
一方、「60日以上、働けない状態が続き、医師の指示に基づいて自宅療養」という要件は、国民年金の障害等級の支払い要件と比べて緩いことがわかります。就業不能保険は、できれば支払要件が緩い方が使い勝手がよいといえます。