はじめに

60歳で定年退職するAさんは、継続雇用ではなく、知人の会社で業務委託として働く道を選びました。手元の退職金の一部を年金形式で受け取り、起業の経費と相殺できると考えていましたが...。


退職後の業務委託に際し「退職金はどう受け取るべきか?」

「退職金って、一括でもらうのと年金形式でもらうの、どっちが得なんでしょうか?」

まもなく定年を迎えるAさん(59歳)が、筆者の元に相談にこられました。大手メーカーに勤め上げ、最後はマーケティング部門の部長として活躍してきた方です。退職金の受け取り方法について、面談を希望されました。

Aさんとの出会いは4年前のコロナ禍の頃。55歳を過ぎて、年金をどのくらい当てにできるか、どのくらいの生活レベルなら金銭的に生き延びることができるのか、ご相談をいただいたのが始まりでした。

Aさんには、継続雇用の選択肢もありましたが、退職後はもっと自由に、自分の裁量で働いてみたいという思いがありました。そんなとき、古くからの知人から「うちの会社のマーケティングを手伝ってほしい」と声がかかります。ただし、雇用ではなく、業務委託という形での依頼でした。

「年金形式で退職金を受け取りつつ、仕事も請け負う形なら、事業が赤字になったときに年金と相殺できると思っていて…税金もちょっとは節約できるでしょうか」という質問です。ちなみに、Aさんには、退職金が3つの制度から支給される予定です。

  • 退職一時金
  • 確定給付企業年金(給付額があらかじめ決まっている年金制度、以後、DB)
  • 企業型確定拠出年金(掛金を自分で運用し結果に応じて給付額が決まる制度、以後、DC)

この中でも、DBとDCを「年金形式」で受け取っておけば、業務委託での収入が赤字になったときに相殺できるのでは、と考えていたようです。

退職金を年金形式で受け取っても、経費とは相殺できない理由

「年金で生活費をまかないつつ、仕事の経費がかさめば、トータルで節税できますよね?」

Aさんのように、退職後に業務委託(起業を含む)して働く方の間では、こうした“退職金の受け取りと経費のバランス”に関心を持つケースが増えています。

結論からいうと、年金形式で受け取った退職金と、業務委託による事業の経費は、相殺できません。筆者はそうお伝えし、税務上の「所得区分」の話をしました。所得区分とは、収入の種類によって税金の計算方法が異なるルールのことです。

Aさんが受け取ろうとしているDBやDCは、年金形式で受け取る場合、「雑所得」として扱われます。一方、業務委託契約での報酬は「事業所得」となり、税務上は別のカテゴリー。たとえ両方とも“収入”であっても、損益通算(ある所得の赤字と他の所得の黒字を相殺すること)はできないのです。

つまり、年金として受け取った退職金部分は、たとえAさんの事業が赤字になっても、その赤字と引き算することはできず、年金分は課税対象になります。

「雑所得」と「事業所得」は、あくまで別々の箱に入っているイメージ。同じ“所得”ではあっても、税務上は交わらないのです。

Aさんは残念そうにいいました。「じゃあ、事業の収支とは切り離して、年金は年金、仕事は仕事で考えるしかないわけですね」

その通りです。ただし、使い方次第では、退職金の税優遇を最大限活かすこともできます。

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