街を歩いていて、壁やガラスが破損しているなど、明らかに居住できる状態とは思えない、いわゆる廃墟・廃屋に近い空き家を目にしたことが一度はあると思います。
このような空き家をそのまま放置しておくと、屋根や壁が飛散したり、不審火が起こったりと防災・防犯の観点から危険なほか、美観の点でも望ましくないため、一般的には早期の解体が求められます。
しかし、こういった空き家の中には、相続人同士で空き家の対処方針がまとまらずに放置状態になっていたり、所有者の空き家に対する関心や対処資金がなく放置されていたりするケースも多いのが現状です。そのため、例えば「隣の家が空き家状態で荒廃が進んでいて、危険なので何とかして欲しい」と思ったとしても、所有者でない隣人などの他人は何も手を出すことができず、歯がゆい思いをしている人も少なくないのです。
こういった問題に対応するために、2015年に空き家特措法(正式には“空家等対策の推進に関する特別措置法”)が施行され、危険性が高まっている空き家に対しての是正勧告や、改善がみられない空き家を自治体が強制的に解体する、行政代執行ができるようになりました。さらに、2023年にはこの法律が改正され、行政がよりスピーディーに空き家所有者へ勧告などや強制解体ができるようになりました。
ただ、制度上は”行政が、個人所有の危険な空き家を強制解体できる”といっても、実際にどれくらい強制解体されているのか、イメージが沸かない方も多いと思います。また、相続などで空き家の所有者となり、特に使用もせず持て余している人にとっては、「突然、市町村役場が重機を持ってきて、自分の空き家を壊されてしまうのでは?」と不安に思ったこともあるかもしれません。
そこで、この記事では、空き家特措法により、実際に増えている“行政による強制撤去”の実情について、難しい法律用語は使わず、できるだけイメージしやすい形でお伝えしていきます。