はじめに
知っておきたい口座区分とNISAの仕組み
相続した投資信託をそのまま運用し続けるケースも少なくありません。その際に注意したいのが、口座区分の選択です。証券口座には「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」があります。
一般口座は、取得価格や損益の計算をすべて自分で行い、確定申告も必要です。特定口座は証券会社が損益計算を行ってくれる口座で、「源泉徴収なし」は確定申告が必要、「源泉徴収あり」は売却益から20.315%の税金が自動的に差し引かれ、原則として確定申告が不要です。
複数の証券口座を持ち、確定申告に慣れている人であれば特定口座(源泉徴収なし)でも問題ありませんが、それ以外のケースでは特定口座(源泉徴収あり)を選ぶのが無難です。特に高齢者の場合、源泉徴収なしを選ぶと売却益や分配金が所得として反映され、国民健康保険料や介護保険料に影響することがあります。税金だけでなく社会保険料にも関係する点は意外と知られていません。
近年増えているのが、NISA口座で運用していたケースです。ここでも誤解が生じやすいポイントがあります。NISAは運用益が非課税になる制度であり、生前NISAで運用されていた投資信託は、亡くなった時点までの運用益が非課税で相続されます。
亡くなった方のNISA口座は、その時点で終了となり、NISA口座そのものを相続人が引き継ぐことはできません。そのため、非課税での運用は死亡により終了し、相続人の課税口座に移されます。その際相続人は、NISA終了時の価格すなわち被相続人の死亡日の価格が取得価格となり、その後の値上がり益に対して課税されます。
「NISAで運用していた投資信託だから、そのまま非課税で引き継げる」と誤解している人もいますが、そうではありません。相続人が受け取るのはあくまでも「課税口座」なのです。
生前に家族で運用の目的を共有しておく
では、相続人は受け取った株や投資信託をどうすればよいのでしょうか。
大きく分けると、「売却する」「そのまま保有する」という二つの選択肢があります。知識がなく不安だからと、運用者が死亡した際にすぐ売却する人もいます。もちろん、それも一つの判断です。
一方で、長期的な資産形成という視点では、そのまま保有し続ける選択肢もあります。例えば、相続した投資信託を課税口座で継続保有する方法があります。あるいは、売却して新NISAで買い直し、非課税運用へ移すという考え方もあるでしょう。
ただ、実際の現場では、「有価証券が相続財産にあって、その処理が分からず困ってしまった」という相談の方が圧倒的に多いです。やっかいなのが、「何を持っていたのかも分からない」というケースです。
最近は郵送物を電子化している人も増えています。家族が証券口座の存在自体を知らず、亡くなった後にパソコンやスマートフォンを調べて初めて気づくこともあります。また、複数の証券会社を利用していると、全体像が見えにくくなり「どこに何があるのか」が分からないのです。
さらに困るのが、相続人に投資知識がまったくないケースです。価格が毎日変動することに強い不安を感じ、「減るくらいなら全部売りたい」と考える人もいます。逆に、売却タイミングが分からず、何年も放置してしまう人もいます。被相続人が生前に何も話していなかった場合、「なぜこの商品を持っていたのか」が分からないこともあります。
例えば、「老後資金として取り崩す予定だった」「インフレ対策として保有していた」「孫へ残したかった」など、運用にはそれぞれ目的があります。しかし、その想いが共有されていなければ、受け取った側は判断できません。
中には、「父は株が好きだったけれど、自分たちは全然興味がない」「投資なんて怖いものだと思っていた」というご家族もいます。その結果、せっかく長年育ててきた資産が、十分理解されないまま手放されてしまうこともあるのです。
株や投資信託は、預金だけでは対応しづらいインフレへの備えとして、非常に有効な資産です。長期で運用してきた資産には、大きな価値がある場合も少なくありません。しかし、その価値は「受け取る側が理解できてこそ」生きるものです。
何を保有しているのか、なぜ運用しているのか、どんな目的があるのか――そうした情報や想いを家族と共有していないと、相続時に混乱を招きやすくなります。
「家族には難しい話だから」と避けるのではなく、口座の存在や資産配分、運用の考え方などを少しずつ共有しておくことも、大切な相続対策の一つではないでしょうか。せっかく築いた資産が、「困るもの」ではなく、「受け取って良かった」と思える財産になるよう、家族とのコミュニケーションも意識しておきたいものです。