はじめに

「退職後6カ月以内に手続きしないと自動移換になる」――そう聞いて、あわてて受け取り方を決めようとしていませんか? 実はこの"6カ月ルール"、60歳以降に退職した人には、そのまま当てはまらないケースが少なくありません。制度を正しく理解していないと、急いで損をする選択をしてしまう可能性も。今回は「受給権」という視点から、企業型DCで誤解されやすいポイントを整理します。


「6カ月以内に手続き」が必要なのはどんな場合か

企業型DCでは、退職によって加入資格を失ったあと、一定期間内に必要な手続きを行わないと、資産が「自動移換」される場合があります。

自動移換とは、資産が国民年金基金連合会へ移される仕組みです。この状態になると、次のような不利が生じやすくなります。


運用が止まる
管理手数料が発生する
自動移換中の期間は通算加入者等期間にカウントされない


そのため、企業型DCでは「退職後6カ月以内に手続きを」という案内が広く行われています。ただ、ここで誤解されやすいのが、このルールは“すべての人”に一律で適用されるわけではない点です。

カギになるのが、「受給権があるかどうか」です。

実は重要なのは「受給できる状態かどうか」

60代以降に退職した人の相談では、「自動移換になる前に急いで受け取り方を決めなければ」と考えているケースが少なくありません。

しかし、すでに受給権がある人は、退職などによって加入者資格を喪失した後、原則として、自動的に「運用指図者」という立場になります。特段の手続きをしなくても、これまで積み立てた資産をそのまま運用し続けることができ、通常は自動移換の対象にはなりません。

受給権を持っているかどうかは、「通算加入者等期間」によって決まります。これは、企業型DCとiDeCoの加入期間を合算したものです。原則として、この期間が10年以上あれば、60歳から受給を開始できます。

なお、勤務先の規約によっては、60歳以降も引き続き掛金を拠出できる企業型DCもあります。資格喪失年齢(拠出を終了する年齢)は規約で60歳〜70歳未満の範囲で定められており、65歳になるまで積み立てを続けられる会社も少なくありません。在職中に、勤務先の規約を確認しておくことをお勧めします。

注意したいのは、企業型DC自体の加入期間が短くても、通算加入者等期間が10年以上になっているケースがある点です。会社が過去に確定給付企業年金(DB)や厚生年金基金などから企業型DCへ制度移行していた場合、以前の制度での加入期間が通算加入者等期間に算入されることがあります。たとえば、企業型DC加入は7年でも、以前のDB制度での加入が5年あれば、通算されて合計12年となり、60歳時点で受給権を持っているケースも考えられます。

「企業型DCの加入期間が短いから受給権がないはず」と思い込む前に、まず定期的に届く運用報告書などで自分の通算加入者等期間を確認してみてください。前身制度からの算入がある場合、その期間が正しく反映されているかも合わせてチェックしておきましょう。

ただし、受給権があっても運用指図者として資産を残す場合、退職後は手数料の負担が会社から自己負担に切り替わるケースもあります。この点は加入していた企業型DCの規約で確認しておきたいところです。

一方で、転職歴があり企業型DCへの加入が遅かった場合など、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たないケースも稀にあります。その場合は、受給開始年齢が61歳〜65歳に後ろ倒しとなり、退職後6カ月以内にiDeCoへの移換などの手続きが必要になります。まず自分の状態を確認することが、判断の出発点です。

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