・2026年10月の「106万円の壁」撤廃後も、被扶養者の判断基準となる「130万円の壁」は引き続き残ります
・Wワーク(掛け持ち)の場合、労働時間判定は各社別ですが、年収見込みは複数社の合計で判定されるため注意が必要です
・1社勤務でも高時給や企業規模要件の影響で130万円を超えると、社会保険料が全額自己負担となり手取りが減るリスクがあります
「130万円の壁」は、パート主婦(主夫)が配偶者の健康保険の「被扶養者」でいられるかどうかを左右する重要な指標です。
2026年10月には、勤務先の社会保険への加入要件の一つである、いわゆる「106万円の壁」が撤廃される予定です。このニュースを踏まえ、年収よりも労働時間などの社会保険加入要件が注目されがちですが、実は130万円という収入基準を忘れてしまうと思わぬ負担につながる可能性があります。
そこで本記事では、130万円の壁の現在の仕組みを整理した上で、注意すべき具体的なケースをご紹介します。