はじめに

最近よく聞く民泊って?

最近、新聞などで話題になっている民泊。法令上の定義はありませんが、一般的に「住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供すること」を指す場合が多いようです。

宿泊サービスを提供するということは、つまり「対価を得る」こと。ホテルや旅館のように「人を泊めてお金をもらう」ことが民泊とされています。


民泊が取り沙汰される理由

いま政府では、民泊に関するさまざまな法整備を急いでいます。その理由は大きく分けて2つ。

ひとつは、訪日外国人旅行者の増大により、ホテルが取れないなどの宿泊施設の不足が起こっているということ。2016年3月に行われた「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」のなかで、東京オリンピックが開催される2020年の訪日外国人観光客の目標を、現在の年間2000万人から4000万人に倍増させているので、宿泊施設のニーズはさらなる拡大が予想されます。

もうひとつは、Airbnbなどインターネット仲介業が発展し、空き家・空き部屋を貸して収入を得る人が増えていること。

こうしたことから、政府は一般に民泊サービスを開放するための制度設計や法整備を急いでいるのです。

自分にもチャレンジできる?

自宅の一室や今は誰も住んでいない空き家を他人に貸して収入を得られるのなら、トライしたいと思っている人もいるかもしれません。ビジネスパーソンなら副収入になりますし、小さな子どもがいて働けない人でも、民泊をすることでお小遣いを稼ぐことができるかもしれません。

これからの時代、貯蓄や投資に加えて民泊が貯蓄を増やすための新たな選択肢になってくるかもしれません。でも、現時点ではまだ法整備が整っていないことから、うっかりすると違法になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

違法営業になる前にチェック!民泊ビジネスのルール

その1:営業許可

自宅の一室や空き家とはいえ、宿泊場所を提供した見返りに金銭を受け取るなら「業」となります。本来は旅館業法が適用され、当法に基づく営業許可が必要です。そのためには面積基準、衛生局の検査、消防法の基準などさまざまな要件があることを知っておきましょう。

民泊の発展と共に旅館業法は規制緩和されているものの、それでも同政令や自治体の条例で定める数々の基準を満たさなければなりません。

その2:民泊新法

2016年6月、厚生労働省と観光庁でつくる専門家会議で、民泊本格化解禁に向け「新法」の制定を求める報告書がまとまりました。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news01_000249.html

新法では民泊を「届出制」にするなど、さらに基準が緩くなっていきそうですね。

それでもやはりいくつかのルールがあります。例えば民泊のタイプ区分。自分が住んでいる住宅の一部を貸す「家主居住型(ホームステイ)」と、セカンドハウスを貸すなどの「家主不在型」。それぞれに規定があり、もし偽った届出をすると業務停止命令や行政処分を受けることだってあるのです。

その3:営業日数

新法での民泊解禁は早くて2017年。それまでまだ未定のこともありますが、新法では民泊の営業日数は「年間180日以下の範囲」と制限される模様。

この上限を超えて営業する場合は、「簡易宿泊所」として位置づけられ、旅館業法が適用されてしまいます。つまり現状と同様に、営業許可が必要です。

その4:自治体の条例

政府が民泊ビジネスを解禁しても、自治体が独自で民泊の営業を認めない条令を制定することは可能。せっかく空き家や空き室があって、民泊ビジネスを展開したくても住居地によっては民泊ができないことがあるかもしれません。

その5:確定申告

民泊で所得があれば確定申告をしなければなりません。新法の制定に伴い、税制も諸改正があるかもしれませんが、現状では民泊スタイルによって「雑所得」か「不動産所得」が一般的です。

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