はじめに

個人事業者については、所得税の確定申告を提出すると税務署が市区町村へその申告書を送付します。また、給与所得者については、給与の支払者である会社が市区町村へ送付します。

住民税の申告をしなくてもよい人は次のとおりです。
・所得が給与所得のみである人や確定申告をした人
・前年に所得がなかった人
・前年中に所得が市区町村の条例で定める金額以下の人

住民税の申告書の提出期限は、2月16日~3月15日です。

住民税の納付は、普通徴収の方法により年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて徴収されるのが原則です。しかし、給与所得者については、源泉徴収票の「給与支払報告書」の提出によって住民税が計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から税額を天引きして、翌月の10日までに市区町村に納める特別徴収による仕組みになっています。

最近では、税金をクレジットカードで支払うことができるようになりました。ポイントを貯めたいので、住民税を普通徴収に切り替えたいと思うことがあるかもしれません。しかし、事業主は従業員の住民税を特別徴収して納付する義務があるため、残念ながら会社員はクレジットカードでの支払いはできないことになっています。

なお、公的年金を受給している人で、住民税を納める必要がある人も特別徴収されることになっています。ただし、特別徴収される税額が年金収入を超える場合や介護保険を特別徴収されていない場合、特別徴収はされません。

住民税は納税だけの問題では終わらない

住民税は納税だけではなく、保育料の算定や介護保険料、国民健康保険や後期高齢者医療保険などにも影響してきます。

会社員で給料をもらっている間は、住民税を納付しないですむことは少ないでしょう。しかし、同居の家族が公的年金収入だけで住民税の納付はゼロというケースはあり得ます。

住民税は個人ごとに計算されますが、世帯全員が住民税非課税の場合には、住民税非課税世帯の優遇措置があります。たとえば、高額療養費の自己負担額が減額されたり、入院した時や介護施設に入所したときの食事代の負担が軽減されたりします。

同じ屋根の下に住んでいれば同じ世帯と思いがちですが、同じ住所であっても世帯を分けることで金銭面での負担が違ってきます。

会社を辞めるときには納税があることを忘れずに

毎月納付している住民税は前年のものです。会社を辞める時期によって納税の対応が違います。

6月~12月の間に退職する場合、退職月分の住民税は天引きされますが、以降の分は自分で納める普通徴収になります。一括か分割かを選ぶことができます。ただし、転職先が決まっている場合には特別徴収を継続する手続きができます。

1月から5月までの間に退職する場合は、退職手当を支払う際に、所得税とともに住民税を一括徴収し、その翌月10日までに納付するのが原則です。たとえば、1月に退職した場合には、1~5月分が一括で納付されます。退職前に住民税を確認しておくなど、納税のプランニングしておく必要があります。

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