はじめに

会社員が加入している社会保険は健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険で、毎月保険料が給料から天引きされています。なお、介護保険は40歳以上の人が対象です。

そのうち健康保険・介護保険・厚生年金保険は、基本的には毎年4月~6月の給料の金額によってその後1年間の保険料が決まります。

つまり4月~6月にもらう給料の額によって、天引きされるこれらの保険料額が1年間影響を受けるということです。今回は社会保険制度と、社会保険料がどのように決まるかについて解説します。


社会保険にはどんな保険がある?

社会保険とは国が行っている社会保障制度全般をいいます。健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険がこれに当たります。加入者本人や養っている家族の病気やケガ、死亡や失業、老後の生活のリスクに備え、必要に応じた給付が受けられる代わりに、一定の条件を満たす国民は加入が義務付けられています。

健康保険・介護保険・厚生年金保険では、正社員の4分の3以上の労働時間があると、資格を得られ>保険料が給与から天引きされます。一般的には1週間の決められた労働時間が30時間以上の場合、本人の意思とは関係なく、その人は社会保険に加入しなければならないと決められています。

なお、平成28年10月からは、従業員501人以上の会社で働く場合、1週間の労働時間が20時間以上であれば、健康保険・介護保険・厚生年金保険に加入しなければならなくなりました。

雇用保険は、週20時間以上労働時間がある人は、加入しなければならないとされています。

社会保険料はどのように決まる?

では、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料は、どのように決まるのでしょうか。

雇用保険

給与総支給額に雇用保険料率0.3%を掛けた額で、毎月計算されます。(建設業は0.4%)例えば総支給額が25万円なら、25万円×0.3%=750円の天引きとなります。

健康保険・介護保険・厚生年金保険

健康保険・介護保険・厚生年金保険は、雇用保険の計算とは異なります。

まず、「標準報酬月額」を出し、その標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されます。標準報酬月額は毎月ではなく年1回だけ見直され、その年の9月分から基本的に1年間同じとなります。その基準となるのが毎年4月~6月の3ヶ月間の給与なのです。

個人負担の健康保険・介護保険・厚生年金保険料(月額)計算式

=標準報酬月額×健康保険(介護保険)料率または厚生年金保険料率×2分の1(会社と折半のため)

標準報酬月額は報酬月額から割り出されます。

報酬月額=(4月給与総支給額+5月給与総支給額+6月給与総支給額)÷3

出た数字を「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」に当てはめて、標準報酬月額が決定されます。

※料金の詳細は、協会けんぽHPで確認もできます。

保険料率は、厚生年金は全加入者一律で18.3%ですが、健康保険・介護保険は加入している健康保険によって異なります。

ちなみに、中小企業の多くが加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は都道府県によって異なり、事業所の所在地で判断されます。例えば東京都なら、平成30年3月分からは健康保険9.90%、介護保険1.57%となっています。

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