はじめに

社会保険料を計算してみよう

では、具体的に保険料を計算してみましょう。

41歳会社員・月末締め翌月25日支給・会社所在地東京都(協会けんぽ加入)
基本給20万円・通勤手当月1万円の場合

4月25日給与総支給額:255,000円(3月残業分含む)
5月25日給与総支給額:280,000円(4月残業分含む・4月転勤により通勤手当1万増額)
6月25日給与総支給額:220,000円(5月残業なし)

報酬月額は(255,000円+280,000円+220,000円)÷3=251,666円となります。
先ほどの健康保険・厚生年金保険の保険料額表より

標準報酬等級:20(17)、標準報酬月額:260,000円となり、平成30年9月分からの保険料は、

健康保険料(介護保険料含む):14,911円/月 厚生年金保険料:23,790円/月となります。

社会保険料の計算で気を付けることは2つ

4月~6月に受け取る給与で決まる

前述の通り、4月から6月の給与総支給額といいました。つまり、給与計算の対象となる月ではなくて、実際に4月~6月に受け取った給与額の合計となります。

残業手当や休日出勤手当、通勤手当など手当も含まれる

残業手当が翌月支給の給与に付いている場合なら、3月~5月に特に多く残業すると、4月~6月の給料が高くなり、9月分からの社会保険料に反映されます。そしてその保険料は翌年の8月分までの1年間変わらないということです。6月からは残業がなく、残業手当が全くなくなったとしても、保険料は変更になりません。

つまり社会保険料を知る上では、会社の給与締切日と計算パターンを理解しておくことも重要となります。

締切日とは、「月末締め翌月25日支払」というと、毎月1日から末日分を翌月25日に支給することを言います。

計算パターンは2つに分かれます。

①固定給と変動給の計算期間が同じ
②固定給と変動給の計算期間がずれる

②の例で多いのが、固定給は支給月分、変更給は前月分というものです。

「固定給」とは、毎月決まった額の給料で、基本給や役職手当、通勤手当などです。「変動給」とは、残業手当や休日出勤手当など、毎月変動する給料をいいます

ボーナスからも健康保険・介護保険・厚生年金保険料が天引きされます。ボーナスの計算では、標準報酬月額は関係なく、総支給額に保険料率を掛けた額となります。ただし、健康保険・介護保険は年間573万円までの累計額まで、厚生年金保険は月間150万円が上限となっています。

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