はじめに
青色申告を選択するには?
では、どうすれば青色申告を選択できるのでしょうか?
青色申告を選択したい場合は、自身の住所を管轄している税務署に「青色申告を適用します!」という申請をして、税務署に承認してもらえばOKです。
「税務署から『青色申告していいよ!』という返事をもらったなんて、あまり聞いたことがないよ?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
それもそのはず、「承認」を受けたい年の12月31日まで(11月1日以後に新規開業した場合は翌年2月15日まで)に税務署から何も返事がなければ、自動的に承認されることになっています。
申請書のフォーマットは、国税庁のホームページよりダウンロードできます。
こちらの紙を1枚提出するだけで青色申告が可能となりますので、提出しない手はありません。
青色申告・開業届はいつまでに提出すればいい?
青色申告ができる対象者は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。フリーランスの方は、本業として事業を行うわけですので、「事業所得がある人」として、対象者になります。
事業を開始したら、税務署や都道府県、市町村に「私は事業を開始しましたよ」という開業届も併せて提出する必要があります。開業届と青色申告承認申請書は忘れないうちにセットで出してしまいましょう。
「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出期限はそれぞれ次の通りです。
名称 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|
個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業日から1か月以内 | 税務署 |
事業開始等申告書 | 開業日から1か月以内 ※自治体により異なる場合があります。 | 都道府県・市町村 | 所得税の青色申告承認申請書 | ①原則:その年の3月15日まで ②その年の1月16日以降に新たに事業開始:業務開始日から2ヵ月以内 | 税務署 |
提出期限にもし間に合わなかったら?
「期限までに青色申告の承認申請書を出し忘れてしまった!」そんなときはとても残念ですが、その年の確定申告は白色申告しかできません。気づいたときに申請書を出して、翌年からは必ず青色申告で確定申告ができるようにしましょう。
税金関係の書類の提出期限は1日でも遅れるとアウトと思って、早め早めに提出するようにしてください。