はじめに

子供の国民年金保険料を親が前納

何か使える控除はないかと洗い出した結果、子供の国民年金保険料を親が納めることにしました。国民年金保険料は、全額が社会保険料控除として所得控除となります。そのため、所得が多い親が納めることで、子供自身が納めるより節税効果が高くなります。

筆者の子供は、国民年金保険料については、学生納付特例制度を利用して支払いを猶予していました。学生納付特例制度は、あくまで支払いを先延ばしにしているだけなので、社会人になった時に保険料を納める必要があります。しかも保険料を支払うタイミングが3年を過ぎた場合には、加算額が上乗せとなってしまいます。そこで考えたのが、それまで特例制度で猶予していた国民年金保険料を納付して控除を受けることでした。

具体的には、国民年金保険料の「2年前納制度」を利用しての納付と、今まで学生納付特例制度で猶予していた保険料14ヶ月分を納付することです。合わせて60万7,750円の控除額になりました。

なお、2年前納を行った場合、所得控除にするタイミングは、確定申告をする際に任意で決めることができます。また2年前納をしている期間に会社に就職した場合には、厚生年金に加入することになるのですが、払い過ぎた保険料は後日戻ってきます。

平成30年度2年前納(口座振替)37万7,350円
平成29年2月ー3月(2ヶ月分)1万6,260円x2カ月=3万2,520円
平成29年4月ー平成30年2月(12ヶ月分)1万6,490円x12カ月=19万7,880円
合計60万7,750円

筆者の場合、子供が2019年度に社会人になる予定なので、厚生年金に加入した時には、1年分の保険料(約18万円)は後から戻ってくることになります。後日保険料が戻ってくることを考えると、いったん納めた保険料について控除を受けられるので、節税効果が高いと言えます。

歯の保険適用外治療など医療費控除も積極的に利用しよう

60万7,750円を所得控除することができたので、ほぼミッション完了ですが、他にも歯の治療を集中して行いました。家族全員の医療費と合わせて年間で30万円になり、医療費控除として20万円を計上しました。医療費控除の金額は実際に支払った医療費の合計から保険金などで補填される金額と10万円を引いた額になり、詳しくは国税庁HPで確認できます。

節税に使える控除アレコレ

筆者が実際に行った節税方法についてお話ししましたが、参考までに主な所得税の控除を一覧にしました。

控除の種類内容
社会保険料控除自分や親族の社会保険料を支払ったとき(大学生の子供の国民年金保険料など)
医療費控除医療費を支払ったとき
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払ったとき(iDeCoなど個人型確定拠出年金など)
生命保険料控除生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払ったとき
地震保険料控除地震保険料を支払ったとき
寄附金控除特定寄附金を支出したとき(ふるさと納税など)
雑損控除災害・盗難などで資産に損害を受けたとき

表:執筆者作成
※参考:国税庁HP

女性に向いている節税ポイント探し

「自分の家計ではどんな控除を使えるのか」を考えることは、女性向きと言えます。女性は「お得」や「節約」という言葉に弱い傾向があり、安いスーパーを探して買い物をしたり、クーポンをチェックしてレストランを決めたり、と自分や自分の家族にメリットがあることには目がないですよね。家計の課税所得を減らす工夫というのも本質は同じです。

例えば、子育てや介護で外に働きに出ることができない状況であっても、家の中で頭を巡らすことで家計に貢献できるとしたらどうでしょう?やりがいもあり、家族からも感謝されるかもしれません。何より、自分自身が楽しいという発見があったとしたら嬉しいですよね。次回の確定申告で自分の家計の節税対策に取り組んでみてはいかがでしょうか。

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