はじめに

年末調整の季節が近づいてきました。会社から書類を渡された方もいるのでは、と思います。夫婦でフルタイム共働き、という方はあまり関係ないかも知れませんが、年末調整の時期に気になる「扶養」の話をしたいと思います。


年末調整に必須の書類

会社にお勤めの方は、この時期に「扶養控除等(異動)申告書」という書類を受け取ると思います。なんとなく毎年名前と住所を書いていると思いますが、この書類はとても大事なものです。これを書かないとどうなるかご存知ですか?

夫の収入が毎月40万円の場合、この用紙を会社に提出すれば毎月の源泉徴収額(税金の額)は約1万円になります。そして年末調整も会社が行ってくれるので、基本的に確定申告はしなくてよいということになります。

一方、この書類を提出しないと毎月の税額は6万3千円にもなり、自分で確定申告を行わないと払いすぎた税金約60万円は戻ってこないのです。

年末調整で税金が戻ってくる!?

一般的に、年末調整すると税金が還付されると言われます。でも、ほとんど税金は戻ってこなかった、むしろ税金をとられたよ、という方もいるかもしれません。どうしてこのような違いが生じるのでしょうか。

年末調整には「扶養控除等(異動)申告書」のほかに、「保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類があります。ご自身で生命保険や地震保険などに加入されている方は、保険料控除証明書を添付してこちらの書類に記入すると、年末調整でいくらか税金が戻ってくるはずです。国民健康保険や国民年金をご自身で支払っている方も、この書類に年間の支払額を記入すれば税金は戻ってくるでしょう。

ただし、年の途中で妻が扶養からはずれた、という場合には年末調整で税金を余分に納める必要が出てくるかも知れません。また「税金が戻ってこない」という人の中には、そもそもパートで収入が少なく毎月のお給料から税金をひかれていない場合があります。つまり税金を1円も払っていないので戻ってくる税金もないという場合があるのです。

妻が働くと税金はどう変わる?

今回は、夫が年収600万円の場合、妻が働くことで変わる家計について見ていきましょう。

妻の年収が、

  • 100万円の場合・・・税金はかかりません(東京都の場合)。
  • 103万円の場合・・・妻の住民税が7,500円かかります(東京都の場合)。
  • 106万円の場合・・・夫の所得税が約2千円増え、妻の税金も1万2千円かかります。妻の職場が従業員501名以上の企業で、週20時間以上、1年以上働く場合には、税金は5千円ですみますが(東京都の場合)、社会保険料が約15万円かかります。
  • 120万円の場合・・・夫の税金、妻の税金がそれぞれ約3万円ずつ増えます。妻の職場が従業員501名以上の企業で、週20時間以上、1年以上働く場合には、税金は約7千円ですみますが(東京都の場合)、社会保険料が約17万円かかります。
  • 130万円の場合・・・夫の税金は約5万円増え、妻の税金が約2万円かかります。社会保険料が約19万円で、手取り収入は約109万円となります。

妻の収入が103万円の場合と130万円の場合を比較すると、社会保険への加入義務が生じることで、家族の手取り収入の差はわずか2万円ほどになってしまいます。これでは、働いた分だけ損をしたような気持ちになってしまいますね。

《夫の年収600万円、夫婦2人家族の場合》

妻の収入夫の負担妻の負担妻の手取り収入家族の手取り収入
100万円±0円0円100万円約568万円
103万円±0円7,500円約102万円約570万円
106万円2,100円12,000円(約150,000円)約104万円(約90万円)※約573万円(約558万円)※
120万円29,400円33,100円(約170,000円)約116万円(約102万円)※約582万円(約568万円)※
130万円49,600円約210,000円約109万円※約572万円※

( )内は妻が社会保険に加入した場合。130万円のときは社会保険加入必須。
※:社会保険に加入することで、手取り収入に逆転現象が起きています。

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