はじめに

出産費の一部は生みの母の出産一時金から

費用の内訳について、あんさん協事務局の鮫島かをるさんは、「生みの母が国保もしくは社保に加入している場合、出産育児一時金として42万円が直接、加盟クリニックに入ってきます。ただし、この42万円だけでは通常、病院でかかった出産費のすべてはまかなえませんので、生みの母の出産費と出産一時金42万円の差額分を養親さんに協力してもらうことがあります」と話します。

生みの母の出産費は、ケースバイケースです。鮫島さんは「遠方からのご入院であることが多く、また陣痛が来てからの入院というわけにはいきません。近隣にも知られたくないので、妊娠10ヶ月になると保護入院のように早めに入院されて陣痛が来るのを待っておられることがほとんどです。それらの費用を生母さん側ですべてお支払い頂くことは非常に気の毒なことですので、養親さんにもご協力頂くこともあります」と話します。

鮫島さんによれば、ほかにも養親側の費用が嵩むケースで多々あるのは、養親さんの仕事のご都合ですぐの教育入院が難しく、新生児室で赤ちゃんを預かるときだそうです。この場合、看護師たちが24時間体制で赤ちゃんを看る必要があるため、新生児管理料(1日1万3,000円程度)を請求することになります。仮に、生みの母の退院から養父母さんの教育入院までの間が1週間あったとすれば、新生児管理料として1万3千円×7日分として単純に計算しても9万1,000円がかかってくる計算になります。

そのため、あんさん協が養親側に請求する費用も、ケースバイケースです。とはいえ、予期しない妊娠をした女性を支援し、生まれてくる赤ちゃんが健やかに育つようにとの観点から「養親には斡旋料は請求せずに、病院支払いの実費のみの請求しかしていません。養親の負担が2~10万円程度という場合もあります」(鮫島さん)

しかし、丁寧に事業を行えば行うほど看護師等のスタッフの人件費がかかりますので、それらは全て法人からの持ち出しとして計上しているのだそうです。

一方、他の民間事業者の場合は、あんさん協のように自前の分娩施設を持っているわけではありません。そのためお金をかけて分娩施設を持つ病院と連携し、スタッフの人件費も養親側に請求しなければ事業自体が成り立たないのも実情です。そのため事業者によっては養親側に高額な斡旋費用を請求するケースが発生します。しかしそうなると、今度は一部の養親に、過度の金銭的負担を招く結果を引き起こしてしまいます。

そもそも特別養子縁組の目的は、児童福祉法に基づき「社会的養護のもとにある子どもの福祉を守る」ことにあります。民間事業者の支援に関して、政府や自治体がより十分な額の税金を投入し、養親側の負担をもっと軽く、さらに均一化できれることが理想です。そうなることで、齋藤さん夫妻のように費用面を含め納得いく特別養子縁組ができ、安心して暮らせる子ども増えていくことでしょう。

納得ポイントのもう一つは生みの母への十分なケア

あかりさんが、あんさん協に納得したもう一つの点は、十分に実母のケアをしていることでした。「私としては、生みの母が出産してくださったからこそ、愛里を育てさせてもらっていると思っています。ちゃんと入院して出産してそこで何日か過ごし、という生みの母のケアが終わってから私たちに引き継がれているのを確認できたことも、納得のための大切なポイントでした」(あかりさん)。父親の和也さんも、次のように話します。

「さまざまな事業者選びを経験して思ったのは、僕のあんさん協の納得ポイントは、費用が安いという面だけじゃなく、生まれてきた子を幸せにするという理念、そして実母さんに最後まで育ててもらう選択肢も残しつつの事業者だったところでした。あったかい感じがしました。私たちは結果的に納得いく形で特別養子縁組ができましたが、これから縁組を行っていくご夫婦には、やはり事業者の個性や違いをわかったうえで事業者を選んでほしいと思います」

生みの親のケアがなぜ養親側の納得に繋がるのかについては、次回5回目で詳しく紹介します。

[第1回]養子縁組の基礎知識、児童相談所と民間事業者の違いとは?
[第2回]児童相談所を介して2歳半の男児を迎えた家族のケース
[第3回]児童相談所から迎え入れた男児と家族になるまでの日々

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