はじめに

読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回はプロのFPとして活躍する伊藤英佑氏がお答えします。

祖父が亡くなり、相続についてのご相談です。資産価値500万円程度の家とその宅地が残されました。祖母はすでに死去、子どもは、長男と長女の2人です。長男が私の父で既に死去。長女は私の伯母で健在です。私の母は健在で、私は、姉、弟の三人兄弟です。


伯母や私の姉弟と話し合い、私が墓の管理とセットで祖父の資産すべてを相続することに口頭で決めました。私以外は相続放棄してもよいと言っています。揉めるような仲でもなく、相続放棄は必要ない分、分割協議書でよいと考えていますが、何か懸念はありますか。


また、もし姉弟が相続放棄した場合、私や私の妻子が海外勤務などで万が一事故などで死去した際、母が死去した後は誰も相続者がいないことになるのでしょうか。田舎で本家のため、家が絶えるのを気にしています。


〈相談者プロフィール〉
・男性、30代後半、既婚


伊藤: ご質問ありがとうございます。

祖父(被相続人)がお亡くなりになり、配偶者の祖母は既に亡くなっており、法定相続人は祖父の長女の伯母と、長男である質問者のお父様ですが、お父様もお亡くなりになっていることから、質問者とご姉弟2名が代襲相続人(※)となります。相続人はこれで全員であり、また相続人全員が質問者に資産すべて(主に不動産)を相続することを口頭で合意している状況であると整理いたします。(※代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、相続人の子どもが相続人に代わって相続をすることを言います)

この状況で、墓の管理とセットで祖父の資産すべてを相続する方法について考えていきます。

相続放棄をするのはどんな場合?

まず相続放棄とは、相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産を相続しないで放棄する手続きを言います。

相続放棄のためには、相続開始から3ヵ月以内に、必要書類を揃えて裁判所に申立をする必要があり、一回手続きをしたら、たとえその3ヵ月の期限内であっても取消ができません。

また、相続放棄すると、相続放棄をした人は法的な相続人としての権利がなくなり、はじめから相続人ではなかったものとして扱われることになります。法定相続人の順位も相続放棄する前から変わりますので、場合によっては注意が必要です。

相続放棄を考える場合で一番多いのは、被相続人に多額の借金があるときです。負債を相続しなくて済むので、一般的には資産額より借金が大きい場合に相続放棄を検討することになります。

他に、相続放棄した相続人は遺産分割手続きに関わらずに済むので、相続人間で相続問題がややこしくなっていて関わりたくないような場合に相続放棄をしてしまうということも考えられます。

合意が取れている場合でも相続放棄は必要?

一方、全員の合意があれば、遺産分割協議書により、相続財産の分担は相続人間で自由に決定できます。

本件ご相談では、相続人のみなさまは揉めるような仲でもなく、相続人全員の話し合いで、墓の管理とセットで質問者が祖父の資産すべてを相続することに合意している状況にあります。

手続としても、全相続人がすべての相続財産を質問者に相続することに合意した遺産分割協議書を作成して、全相続人が押印すればよく、相続放棄のような裁判所への申し立てなどは不要です。また、このような事情を考慮したときに、あえて他の相続人3名が相続放棄の手続きをわざわざする意義も乏しいと思われます。

「祖父の遺産は質問者がすべて相続する」という遺産分割協議書を作成し、すべての遺産を質問者名義とするのが賢明でしょう。

相続放棄したら、家系は途絶えてしまうのか?

最後に、「もし姉弟が相続放棄した場合、私や私の妻子が海外勤務などで万が一事故などで死去した際、母が死去した後は誰も相続者がいないことになるのでしょうか」というご質問についてです。(遺産分割協議書で、すべての財産を質問者へ相続することにするのなら問題にならない話にはなりますが)

結論としては、質問者、及び妻子に万が一のことがあっても、ご姉弟が財産を相続することは可能です。

相続の対象は、「被相続人」である祖父に属した「一切の権利義務」であり、過去に相続放棄した祖父の財産は質問者が亡なくなった時は、その時の「被相続人」である質問者の元にあることになります。過去に祖父の財産を相続放棄したからといって、質問者の財産を相続できなくなるわけではありません。

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