はじめに

平成最後の今年の漢字が「災」に決まりました。2018年は、地震や台風などの自然災害が次々に日本列島を襲った年。困ったときはお互いさまということで、被災地を応援しようと、いろんな形でいろんな人が被災地支援を行う姿を目にするようになりました。

実はふるさと納税はいま、被災地支援の一手段として一般的になりつつあるということをご存知でしょうか。

今回の記事がふるさと納税シリーズの最後となります。ふるさと納税をもっと楽しめるようなテーマとして、[1]ふるさと納税によくある失敗談と、[2]ふるさと納税のちょっと意外な活用法について取り上げたいと思います。


ふるさと納税のよくある失敗談

「税金の前払いができる上に、返礼品までもらえてなんてお得なんだ!」そう思って、ふるさと納税をしたら、思わぬところで失敗してしまったという声が聞かれます。ここでは、ふるさと納税のよくある失敗談とその防止策をご紹介します。

(1)返礼品が大量に届き、置き場所に困った!

返礼品の種類や量、届く時期にもよりますが、返礼品が忘れた頃に届いて、想像以上にかさ高く、置き場所がないと慌ててしまう方が少なからずいらっしゃるようです。

たとえば、トイレットペーパーの袋が6パック届いたら、家のどこかに置き場所はあるでしょうか。冷凍のお肉のパックが5キロ届いたら、冷凍庫にスペースはあるでしょうか。配達日不明の場合もありますが、ふるさと納税をしたら、想像力を働かせて、あらかじめ返礼品の置き場所を確保しておくと慌てずにすみます。

(2)返礼品のポイントを行使しなかった!

ふるさと納税には、ポイント制のものがあります。寄附額に応じたポイントが付与され、指定された期間内であれば好きな返礼品に交換ができるという制度です。ポイントの行使期限は自治体によって異なりますが、寄附した年の翌年度までポイントを行使できるものもあります。

12月に返礼品を選べないからと、とりあえずポイントを保有しておいたのに、翌年になるとそのポイントの行使を忘れてしまい、期限が切れて寄附しただけで終わってしまうケースがあります。ポイント制の場合は、早いうちに返礼品に交換しておかれることをおすすめします。

(3)寄附の上限を超えてしまった!

前回までの記事でお伝えしたとおり、ふるさと納税には限度額があります。ふるさと納税の限度額の範囲内で寄附したつもりなのに、超えてしまったというケースがあります。そうならないためには、ご自身の所得を正確に把握するしかありません。11月までは慎重に寄附をしておき、12月に限度額を確認の上、追加で寄附するとよいでしょう。

(4)確定申告を忘れた、または確定申告に入れ忘れた!

ワンストップ特例制度の適用を受けないのであれば、確定申告をしなければなりません。それをうっかり忘れてしまったという方がまれにいらっしゃいます。また、ワンストップ特例制度の適用を受けようと申請書を提出しているのに、住宅ローン控除や医療費控除を受けるために確定申告をする必要があり、その申告にふるさと納税を入れていなかったというケースもよくあります。

ワンストップ特例制度は、確定申告をしない人だけが使える制度です。確定申告をするのであれば、必ず、ふるさと納税を寄附金控除のところに記載しなければならないのでご注意ください。もし、確定申告書を提出したあと、申告期限内にふるさと納税を入れ忘れたことに気づいた場合は、ふるさと納税を含めた確定申告書を期限内にもう一度税務署へ提出すれば足ります。そうすると、あとに提出したものを正しいものとして取り扱ってもらえます。ふるさと納税を入れ忘れたまま申告期限を過ぎてしまうと、あとから税務署に「更正の請求」をすることになります。

ふるさと納税の限度額の範囲内で寄附していれば、トータルの税負担は変わらないのですが、住民税の方から多く税金が引かれてしまっていることになるので自治体から連絡があり、気づく人が多いようです。確定申告をする場合は、どんな場合でも、ふるさと納税を含めて申告しなければならないということを覚えておいてください。

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