はじめに

40年ぶりの相続法の改正で、今年から実際に新法が私たちの生活にかかわってきます。

年を取ってからの相続では、残された高齢の配偶者の安心できる生活を確保することが必要とされていました。また、相続トラブルを防止するはずの法律が、かえって家族間の亀裂を深くすることも少なくなく、法律そのものの見直しも望まれていました。

「相続法はどう変わる?」第4回目は残された配偶者の住まいの話です。夫の死後、配偶者が住まいから追い出されるといったケースもありました。

新制度ではどうなるのか、今後気をつける点について解説します。


残された高齢配偶者の当面の住まいの確保

たとえば、Aさんの家族が、先妻との間の子である長男と、後妻の2人だったとします。Aさんとしては、代々、我が一族で引き継がれてきた自宅の土地建物は、長男に相続させたいと願うかもしれません。それは仮に後妻に自宅を相続させると、後妻が死亡したときにその自宅は後妻の両親や兄弟姉妹に引き継がれ、Aさん一族には戻ってこないからです。

そこで、遺言で長男に自宅の土地建物を相続させると書きます。もしも、長男と後妻の折り合いが悪いと、夫Aさんが亡くなった後、後妻はいきなり立ち退きを要求されるかもしれません。身寄りのない高齢者は、家を借りたいと思っても、なかなかすぐには借りにくい現状があります。これでは遺された配偶者の住まいが保護されません。

どう変わる? 残された配偶者の当面の住まい

そこで、当面の配偶者の住まいが保護される改正が成立しました。

残された配偶者は、最低6ヵ月間は亡くなった夫の住居にそのまま住める配偶者短期居住権が創設されたのです。なお、6ヵ月間というのはあくまでも最低限、確保された期間です。遺産分割協議が整うまでは、相続人全員の共有財産ですので、たとえ6ヵ月を超えても配偶者は引き続き住み続ける権利があります。

また、遺言で別の相続人等に自宅を相続させると書いてあったとしても、その相続人から出て行ってくれと言われた時から6ヵ月間は住み続けることができます。

今までも、遺された配偶者にいきなり、「自宅から出て行け」という事例は極めてまれだったでしょうが、法律でしっかり守られるということに意味があるのでしょう。

配偶者(長期)居住権の新設

遺された配偶者が自宅を相続すると、その他に取得できる財産が減ってしまいます。事例をあげてみましょう。

相続人は妻と子で、遺産は自宅2,000万円と預貯金3,000万円の合計5,000万円です。相続分通りに分割すれば、妻と子の相続分は1:1で2,500万円ずつです。

具体的な分割案は多くの場合、次のようになるでしょう。

妻の相続財産は自宅の2,000万円と預貯金の500万円
子の相続財産は預貯金2,500万円

これでは、妻は住まいを確保できるかもしれませんが、これから働くことも難しい高齢の妻にとっては、金銭面で心細いことと思われます。そもそも、老々相続の現代において、「子」はすでに、自立できているはずであり、財産面では守られるべきなのは、高齢の配偶者であるともいえます。

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